○色麻町学童保育施行規則
(平成28年4月1日規則第4号)
改正
平成31年3月25日規則第2号
令和3年10月25日規則第17号
令和4年3月24日規則第10号
令和5年3月30日規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町学童保育施設の設置及び管理運営に関する条例(平成28年色麻町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(学童保育の定員)
第2条 色麻町学童保育(以下「学童保育」という。)を利用することができる児童の定員は、おおむね80人とする。
(休業日)
第3条 学童保育施設の休日は次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)
(4) お盆期間(8月13日から16日までの日)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた日
ア 学校行事(運動会・学芸会等)
イ 感染症等による学校、学年、学級閉鎖等
ウ 自然災害等による臨時休業、臨時下校等
(利用区分)
第4条 条例第8条第1号から第4号までに規定する期間は、色麻町立学校の管理に関する規則(平成13年12月26日色麻町教育委員会規則第3号)第3条第1項第3号から第7号、第2項及び第3項の規定による期間とする。
2 条例第5条第2号に規定する児童の範囲は、保護者が次に掲げる理由により一時的に児童の保護が困難となる場合とする。
(1) 病気、事故等による通院又は入院
(2) 家族の介護
(3) 出産
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める理由
(利用時間)
第5条 学童保育の利用時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日は、下校時間から午後6時までとする。
(2) 土曜日、長期休業日及び臨時休業日は、午前7時30分から午後6時までとする。
(3) 延長利用時間は、午後6時から午後6時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは保育時間を変更することができる。
(利用の申請手続)
第6条 学童保育を利用しようとする児童の保護者は、町長に学童保育利用申請書(様式第1号の1)又は学童一時保育利用申請書(様式第1号の2)を提出しなければならない。
(利用許可)
第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、利用の適否を判断し、その結果を学童保育利用許可決定通知書(様式第2号)又は学童保育利用不許可通知書(様式第3号)により当該保護者に通知するものとする。
(利用変更等の届出)
第8条 保護者は、次の各号に該当するときは、学童保育登録事項変更届(様式第4号)により速やかに町長に届出なければならない。
(1) 児童又は保護者の住所、氏名に変更があったとき。
(2) 保護者の変更があったとき。
(3) その他児童又は保護者に一身上の事故が生じたとき。
2 児童の帰宅は、保護者が責任をもって行うものとする。
(許可の解除)
第9条 町長は、児童が次の各号に該当するときは、許可を解除するものとする。
(1) 町外へ転出するとき。
(2) 病気、その他の理由により長期欠席するとき。
(3) 保護者又はその他の者が保護指導できるとき。
(4) 学童保育利用辞退届(様式第5号)が提出されたとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
2 町長は前項の事由が生じた場合、学童保育利用解除通知書(様式第6号)により児童の保護者に通知するものとする。
(利用の停止、許可の取消)
第10条 町長は、条例第7条の規定により児童の利用を取り消し、又は利用を停止したときは、学童保育利用停止・許可取消通知書(様式第7号)により児童の保護者に通知するものとする。
(利用料の減免)
第11条 条例第8条第6項に規定する特別な理由及びその減免する額は次に掲げるとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者となる場合 全額
(2) 災害により利用料の納入が困難となる場合 全額又は半額
(3) その他町長が特別の事情があると認めた場合 町長が定める額
2 前項の規定により利用料の減免を受けようとする保護者は、あらかじめ学童保育利用料減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、減免の可否を決定し、利用料減免決定通知書(様式第9号)により当該保護者に通知するものとする。
(き損の届出等)
第12条 利用者は、学童保育施設、設備、備品等をき損し又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なればならない。
2 町長は、前項のき損又は滅失が利用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを現状に回復させ、その損害を賠償させるものとする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、学童保育施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号の1(第6条関係)
学童保育利用申請書

様式第1号の2(第6条関係)
学童一時保育利用申請書

様式第2号(第7条関係)
学童保育利用決定通知書

様式第3号(第7条関係)
学童保育利用不許可通知書

様式第4号(第8条関係)
学童保育登録事項変更届

様式第5号(第9条関係)
学童保育利用辞退届

様式第6号(第9条関係)
学童保育利用解除通知書

様式第7号(第10条関係)
学童保育利用停止・許可取消通知書

様式第8号(第11条関係)
学童保育利用料減免申請書

様式第9号(第11条関係)
学童保育利用料減免決定通知書