○色麻町中学生等国際交流推進事業実施要綱
| (平成28年3月28日教育委員会訓令第4号) | 
  | 
(趣旨)
第1条 この要綱は、色麻町に在住する中学生等(以下「生徒」という。)の国際性を養い、海外の人々との相互理解を深めることにより、次代を担う国際感覚豊かな人材育成を目的とする色麻町中学生等国際交流推進事業(以下「国際交流事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、色麻町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(事業内容)
第3条 国際交流事業の研修内容は事前研修、海外研修及び事後研修とする。
2 事前研修は、海外研修を効果的かつ円滑に実施するための研修を行う。
3 海外研修は、語学研修、ホームステイ、交流等を行うため、英語を第一言語あるいは公用語として定めている国や地域の中から研修先を選定し、その研修期間は10日以内とする。
4 事後研修は、海外研修の報告やまとめ等を行う。
(参加人数)
第4条 参加人数は、10名程度とする。
(参加者の資格要件)
第5条 国際交流事業に参加を希望する生徒は、次に掲げるすべての要件に該当しなければならない。
(1) 色麻町立色麻学園の後期課程に在籍する生徒、もしくは、町内に住所を有する生徒であること。
(2) 積極的に参加を希望し、国際交流事業に対して自ら意欲的に取り組む生徒であること。
(3) 事業の目的を理解し、団体行動における協調性があること。
(4) 日常の学校生活において、旺盛な向上心が認められること。
(5) 心身ともに健康であること。
(6) 保護者の了解が得られること。
(7) 事前研修及び事後研修に参加できること。
(引率指導員)
第6条 国際交流事業の効果的な推進と参加する生徒(以下「参加者」という。)の引率指導を行うため、引率指導員を置く。
2 引率指導員の長は教育長、または教育長が任命する者とする。
3 その他の引率指導員は、色麻学園に在職する教職員及び教育委員会事務局職員の内から教育長が任命する。
(参加申込み)
第7条 参加を希望する生徒は、次に掲げる書類を指定する期日までに教育委員会に提出しなければならない。
(1) 色麻町中学生等国際交流推進事業参加申込書(様式第1号)
(2) 保護者承諾書(様式第2号)
(3) 作文(800字程度)
(参加者の決定)
第8条 参加者の決定は、応募者から提出された申込書類及び作文による書類審査により、色麻町中学生等国際交流推進審議会(以下「審議会」という。)の意見を聞いて選考し参加者を決定する。
2 応募者が募集人員を上回った場合は、書類審査の結果、参加要件を備えていると確認された生徒を対象に抽選によって参加者を決定する。
(遵守事項)
第9条 参加者は、引率指導員及び関係者の指示に従わなければならない。
(決定の取消し)
第10条 教育委員会は、参加者の健康上の理由または参加者として不適当な理由が生じたときは、参加決定を取り消すことができる。
(費用負担)
第11条 参加者の保護者は、国際交流事業の全旅費(以下「研修旅費」という。)の内10万円を上限に負担しなければならない。
2 前項に規定されている経費のほか、参加者の保護者は、旅券(パスポート)申請に係る費用を負担しなければならない。
(海外旅行傷害保険)
第12条 参加者は、教育委員会が指定する旅行傷害保険への加入が義務付けられ、その費用は、研修旅費に含まれるものとする。
(天災、事故)
第13条 天災などの災害、その他管理することができない不可抗力の事由による事故に対しては、教育委員会は一切責任を負わないものとする。この場合は、海外旅行傷害保険により対応するものとする。
(事業の中止)
第14条 国際交流事業は、次に掲げる事由の場合には事業を中止する。
(1) 参加者が5名に満たない場合
(2) 研修先で参加者の安全確保が極めて困難な場合
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日教育委員会訓令第3号)
| 
 | 
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年7月28日教育委員会訓令第5号)
| 
 | 
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月1日教育委員会訓令第1号)
| 
 | 
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日教育委員会訓令第2号の2)
| 
 | 
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日教育委員会訓令第5号)
| 
 | 
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
