○色麻町禁煙外来治療費助成金交付事業実施要綱
(平成28年4月1日告示第6号)
改正
令和元年5月1日告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の禁煙に向けた取り組みを支援することで、生活習慣病及びがん予防対策を推進し、町民の健康の維持、増進を図ることを目的とし、禁煙外来治療に取り組む者に対し、色麻町禁煙外来治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、色麻町補助金等交付規則(平成23年色麻町規則第4号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(助成金の対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、医療機関の禁煙外来において禁煙治療を希望する者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 色麻町に住所を有する20歳以上の者
(2) 禁煙外来治療の開始前に町長に届出をした者
(3) 大崎管内の医療機関において禁煙外来治療を完了した者
(4) 禁煙外来治療について町の助成を受けたことがない者
(5) 町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税を滞納していない者
2 前項第2号に規定する届出をせず既に治療を開始している場合や治療が完了している場合においても、すべての領収書、明細書及び禁煙外来治療が完了したことが確認できる文書(修了証等)がそろっている者に関しては認めることとする。ただし、治療開始年月日が平成28年4月1日以降のものに限る。
(助成金の交付対象経費)
第3条 交付対象経費は、禁煙外来治療に要する費用(薬剤費含む。)のうち本人負担額とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、交付対象経費の2分の1に相当する額(その額が10,000円を超える場合は10,000円)を上限とする。ただし、算出した助成金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成金の申請等)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、禁煙外来治療開始前に第2条2号の届出として、色麻町禁煙外来治療費助成登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 禁煙外来治療により影響を受けると思われる薬剤の服用歴や疾病がある者が前項の届出を行う場合は、医師に禁煙外来治療が心身への悪影響を及ぼさないことを確認した後に届け出るものとする。
3 申請者は、禁煙外来治療における定められた治療過程が完了したときは、次に掲げる書類を添えて色麻町禁煙外来治療費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(1) 禁煙外来治療に要した費用が確認できる領収書と明細書(写し)
(2) 禁煙外来治療が完了したことが確認できる文書(修了書等)。医療機関に定める様式が無い場合は町の禁煙外来治療修了証(様式第3号)とする。料金が発生する場合は自己負担とする。
(3) 振り込み口座番号が分かるもの
4 町長は、前項の申請者の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は却下を決定し、色麻町禁煙外来治療費助成金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
5 助成金の交付申請は、禁煙外来治療終了後3ヶ月以内に提出するものとする。
(助成金の交付)
第6条 町長は、前条に規定する助成金の交付を決定したときには、速やかに助成金を交付するものとする。
2 助成金の交付は1人につき1回限りとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、虚偽その他不正な行為によって助成金を受けた者があったときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
2 前項の規定により、助成金の返還命令を受けた者は、当該助成金を町長が定める期限までに返還しなければならない。
(調査協力)
第8条 助成金の交付の決定を受けた者は、町が実施する禁煙治療に関する調査等に協力しなければならない。
(助成台帳)
第9条 町長は、事業の助成状況を明確にするため、色麻町禁煙治療費助成金交付事業台帳(様式第5号)を備え付け、助成の状況を整理するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
色麻町禁煙外来治療費助成登録申請書

様式第2号(第5条関係)
色麻町禁煙外来治療費助成金交付申請書兼実績報告書

様式第3号(第5条関係)
禁煙外来治療修了証

様式第4号(第5条関係)
色麻町禁煙外来治療費助成金交付決定(却下)通知書

様式第5号(第9条関係)
色麻町禁煙外来治療費助成金交付事業台帳