○色麻町狩猟免許取得等助成金交付要綱
| (平成29年4月1日告示第3号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、色麻町における有害鳥獣の捕獲に従事する狩猟者を確保し、有害鳥獣による人的被害、農作物等への被害防止を図るため、予算の範囲内において色麻町狩猟免許取得等助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、色麻町補助金等交付規則(平成23年色麻町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町税等を滞納していない者
(3) 過去に狩猟免許等の取り消しを受けたことがない者
(4) 狩猟免許等の取得後は、色麻町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)に入隊し、有害鳥獣の捕獲活動に従事することを誓約する者
(助成対象となる狩猟免許の種類)
第3条 助成金の交付対象となる狩猟免許の種類は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)第39条第2項に規定する、わな猟免許及び第一種銃猟免許とする。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額等は、次の表に掲げるものとする。ただし、狩猟免許の更新にあっては、実施隊に入隊している者に限る。
| 種別 | 区分 | 助成金額等 | 
| わな猟免許 | 新規取得者 | 16,000円 | 
| 更新者 | 6,000円 | |
| 第一種銃猟免許 | 新規取得者 | 80,000円 | 
| 更新者 | 18,000円 | |
| 猟銃(保管庫含む。)購入 | 新規取得者(1丁に限る。) | 該当経費の2分の1以内の額(1,000円未満切捨て。)とし、200,000円を限度とする。 | 
2 この事業にかかる経費について、ほかの団体等から助成があったときは、当該助成額を差し引いた額とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、色麻町狩猟免許取得等助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(助成金の交付等決定)
第6条 町長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定し、申請者に色麻町狩猟免許取得等助成金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(助成金の請求)
第7条 前条の規定により交付決定を受けた申請者は、色麻町狩猟免許取得等助成金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定の取消し)
第8条 町長は、申請者が次の各号に該当すると認められるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、第6条に規定する交付決定後において、本人の責めによらない事由により業務を遂行できないときは、届出書(様式第4号)を町長に提出し、特にやむを得ないと認めたときは、交付決定を取り消さないことができる。
[第6条]
(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は助成金の執行に関し不正な行為があったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日告示第12号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
