○色麻町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱
| (平成29年4月1日告示第4号) | 
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(趣旨)
第1条 町は、大規模地震による木造住宅の被害を減ずるため、町内に存する木造住宅の所有者が当該木造住宅の耐震改修設計及び耐震改修工事(工事監理費を含む。以下同じ。)又は建替え工事(以下これらを「耐震化工事」という。)を実施する場合に、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、色麻町補助金等交付規則(平成23年色麻町規則4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震一般診断 一般財団法人日本建築防災協会発行の「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を診断することをいう。
(2) 耐震精密診断 財団法人日本建築防災協会及び社団法人日本建築士連合会編集による「増補版木造住宅の耐震精密診断と補強方法」に掲載されている「木造住宅の耐震精密診断」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を精密な方法で診断し総合評点を求めることをいう。
(3) 木造住宅耐震診断助成事業 町が住宅の所有者の求めに応じ次条に規定する補助対象住宅について、耐震一般診断及び改修計画作成を行うため、耐震診断士を派遣する事業(以下「耐震診断等事業」という。)をいう。
(4) 木造住宅耐震精密診断等助成事業 町が住宅の所有者の求めに応じて耐震精密診断及び改修計画作成を行うため、耐震診断士を派遣する事業(以下「耐震精密診断等事業」という。)をいう。
(5) 木造住宅耐震改修工事助成事業 町が次条に規定する補助対象住宅について、その住宅の所有者が行う耐震化工事に係る費用の一部を補助する事業(以下「耐震化工事助成事業」という。)をいう。
(6) その他改修工事 住宅の機能や性能を維持・向上させるため、住宅及び住宅の一部を修繕、補修、模様替え又は更新する工事であって、耐震改修工事と併せて行う耐震改修工事以外の工事で、これに要する費用が100,000円以上のものをいう。
(補助対象)
第3条 耐震化工事助成事業の補助金の交付対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、町内に存し、次に掲げる要件のうち、第1号及び第2号に該当し、かつ、第3号から第5号までのいずれかに該当する住宅で、過去にこの要綱に基づく耐震化工事の助成を受けていないものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅
(2) 在来軸組構法又は枠組壁構法による木造平屋建てから木造3階建てまでの住宅
(3) 耐震診断事業による耐震診断の上部構造評点(以下「上部構造評点」という。)が1.0未満の住宅にあっては、改修工事施工後の上部構造評点が1.0以上又はこれと同等(一般財団法人日本建築防災協会発行の「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「精密診断法」又は建築基準法(昭和25年法律第201号)により、大地震動での倒壊に対する安全性が確認されたもの。以下同じ。)以上とする住宅又は建替え工事を実施する住宅
(4) 耐震診断等事業による耐震一般診断の重大な地盤・基礎の注意事項(以下「重大な地盤・基礎の注意事項」という。)がある住宅にあっては、重大な地盤・基礎の注意事項を改善する住宅又は重大な地盤・基礎の注意事項が生じない位置に建替え工事を実施する住宅
(5) 耐震診断等事業による耐震一般診断の上部構造評点(以下「上部構造評点」とうい。)が1.0未満の住宅で重大な地盤・基礎の注意事項がある住宅にあっては、上部構造評点が1.0以上又はこれと同等以上とし、かつ、重大な地盤・基礎の注意事項を改善する住宅又は建替え工事を実施する住宅
(6) 耐震精密診断等事業による耐震精密診断の総合評点(以下「総合評点」という。)が1.0未満で改修工事施工後の総合評点が1.0以上となる住宅、又は建替え工事を実施する住宅
2 耐震化工事助成事業の補助金の交付対象となる工事は、原則として県内に本店又は支店を有する建設業者等が施工するものとする。
(補助対象経費)
第4条 耐震化工事助成事業の補助金の交付対象となる経費は、対象住宅所有者が行う耐震化工事に要する経費とする。
(補助金の交付額等)
第5条 補助金の額は次の各号に定めるとおりとし、1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。
(1) その他改修工事を行わない場合は、耐震化工事に要する費用の10分の8以内の額とし、1,000,000円を上限とする。
(2) その他改修工事を行う場合又は建替え工事を行う場合は、耐震化工事に要する費用の25分の2以内の額を前号の補助金の額に加算する。ただし、加算する額は、100,000円を上限とする。
(交付の申請及び決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする申込者は、色麻町木造住宅耐震改修工事助成事業申込書(様式第1号)に定める関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申込みがあった場合において、適当と認めたときは、補助金の交付の申込みを受付し、色麻町木造住宅耐震改修工事助成事業受付書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
3 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、色麻町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付申請書(様式第3号)の別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
4 町長は前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査の上、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、色麻町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
5 町長は、前項の規定による補助金交付決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。
(変更承認申請書等)
第7条 申請者は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ色麻町木造住宅耐震改修工事助成事業変更承認申請書(様式第5号)の別に関係書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 施行箇所及び施行方法の変更
(2) 補助金申請の額の変更
2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、色麻町木造住宅耐震改修工事助成事業変更承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
3 申請者は、補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに色麻町木造住宅耐震改修工事助成事業遅滞等報告書(様式第7号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
4 町長は、前項の報告書を受理したときには、その内容を確認し、色麻町木造住宅耐震改修工事助成事業指示書(様式第8号)により申請者に指示するものとする。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 申請者が補助事業者の中止又は廃止をしようとする場合は、色麻町木造住宅耐震改修工事助成事業中止(廃止)届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第9条 申請者は、耐震化工事助成事業が完了したときは、色麻町木造住宅耐震改修工事助成事業完了実績報告書(様式第10号)(以下「完了実績報告書」という。)の別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 前項の書類は、耐震化工事助成事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定により完了実績報告を受けた場合において、完了実績報告書等の書類を審査の上、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、色麻町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付確定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 申請者は、前条の規定による通知を受けた日から起算して10日以内に色麻町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金支払請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の取消し)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定条件、その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還されることができる。
(書類の整理等)
第14条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(検査等)
第15条 町長は、必要に応じて現場検査等を行うことができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項については、別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第12号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第11号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月1日告示第35号)
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この告示は、公布の日から施行する。
