○色麻町高齢者等活き生き活動支援事業実施要綱
(平成29年4月1日告示第15号)
改正
令和元年5月1日告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は,地域の実情に合わせて,高齢者等の身近な場所に介護予防及び社会参加を促進する拠点づくりをすることで、高齢者等の自発的な介護予防の取り組みを支援し、健康増進に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 色麻町高齢者等活き生き活動支援事業(以下「事業」という。)の実施にあたっては、行政区が主体となり、これに町が協力し事業の推進を図るものとする。
(事業対象者)
第3条 この事業の対象者は、概ね65歳以上の高齢者及び事業協力者とする。
(事業内容等)
第4条 この事業は、身近な地区集会所等を会場に次の事業を行うものとする。
(1) 体操、講話、レクリエーション等介護予防、健康増進に関すること。
(2) 参加者相互の親睦に関すること。
(3) 事業の開催時間は1回あたり90分以上とする。
(4) その他町長が認めた事業
(利用料金)
第5条 事業の利用に係る費用は、原則無料とする。ただし、茶菓その他の費用については、利用者の負担とすることができる。
(助成金の額)
第6条 町長は、事業の継続的開催と地域福祉活動推進を図ることを目的として,事業を実施した行政区に対し以下の助成金を交付する。
(1) 水道光熱費として、事業実施1回あたり1,000円(年額20,000円を上限とする。)
(2) 行事保険代として、事業実施1回あたり600円から1,000円程度(参加予定人数による。)
(助成金交付申請等)
第7条 助成金を受けようとする行政区は、事業開始前に「色麻町高齢者等活き生き活動支援事業実施計画書」(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 助成金を受けようとする行政区は、事業終了後に「色麻町高齢者等活き生き活動支援事業助成金交付申請書」(様式第2号)及び「色麻町高齢者等活き生き活動支援事業実施報告書」(様式第3号)を、町長に提出するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
色麻町高齢者等活き生き活動支援事業実施計画書

様式第2号(第7条関係)
色麻町高齢者等活き生き活動支援事業助成金交付申請書

様式第3号(第7条関係)
色麻町高齢者等活き生き活動支援事業実施報告書