○色麻町認知症カフェ事業実施要綱
| (平成29年4月1日告示第16号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、地域の実情に合わせて、認知症の人とその家族、地域住民、専門職等誰もが参加し、集うことができる場所として、「色麻町認知症カフェ」(以下、「認知症カフェ」という。)を開設し、運営することにより、認知症の人が住み慣れた地域で安心して生活できる環境の確保並びに介護する家族の負担軽減、地域住民の認知症理解の推進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 認知症カフェの実施にあたっては、行政区が主体となり、これに町が協力し事業の推進をはかるものとする。
(事業対象者)
第3条 この事業の対象者は、認知症の人や認知機能に不安がある人とその家族、認知症の方と家族を支援する人及び認知症について関心のある地域住民、医療福祉関係者とする。
(事業内容等)
第4条 この事業は、身近な地区集会所等を会場に「認知症カフェ」を開催し、次の事業を行うものとする。
(1) 認知症の人とその家族、地域住民が気軽に集える場所の提供及び交流の促進に関すること。
(2) 認知症についての相談、情報提供、助言等の実施に関すること。
(3) 認知症についての正しい知識の普及啓発に関すること。
(4) その他町長が認めた事業
(利用料金)
第5条 事業の利用にかかる費用は、原則無料とする。ただし、茶菓その他の費用については、利用者の負担とすることができる。
(専門職の派遣)
第6条 町長は、事業を実施する行政区に対し、認知症の人とその家族からの相談に対応できる専門職(認知症ケアの専門的な知識を有する者、社会福祉士、保健師、看護師、介護支援専門員、介護福祉士など)を派遣するものとする。
(助成金の額)
第7条 町長は、認知症カフェの継続的開催と地域福祉活動推進を図ることを目的として、認知症カフェを実施した行政区に対し、以下の助成金を交付する。
(1) 水道光熱費として、事業実施1回あたり1,000円(年額3,000円を上限とする)
(2) 活動費として、事業実施1回あたり1,000円(年額3,000円を上限とする)
(3) 行事保険代として、事業実施1回あたり600円から1,000円程度(参加予定人数による)
(助成金交付申請等)
第8条 助成金を受けようとする行政区は、事業開始前に「色麻町認知症カフェ事業実施計画書」(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 助成金を受けようとする行政区は、「色麻町認知症カフェ事業助成金交付申請書」(様式第2号)及び「色麻町認知症カフェ事業実施報告書」(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第10号)
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この告示は、公布の日から施行する。
