○色麻町有害鳥獣捕獲担い手支援事業補助金交付要綱
(平成30年6月29日訓令第14号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣捕獲の担い手の確保を図るため、色麻町職員(以下「職員」という。)に対し狩猟免許の取得及び猟銃等取得経費を予算の範囲内で色麻町有害鳥獣捕獲担い手支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては色麻町補助金等交付規則(平成23年色麻町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 職員である者(常勤職員又は非常勤職員は問わないが、一般職員に限る。)で有害鳥獣捕獲活動に貢献することができる者
(2) 職員は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)第39条に規定する第一種銃猟免許(以下「免許」という。)を取得している者、又は補助金を申請する年度内に取得しようとする者であること。
(3) 職員は銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)第4条の規定による銃砲の所持の許可を補助金を申請する年度内に受けようとする者であること。
(補助対象経費)
第3条 補助対象とする経費は、次の表に掲げるものとする。
交付対象経費補助金額
1 狩猟免許(第一種銃猟)取得等に要する経費(県手数料及び狩猟免許を取得できなかった場合を除く。)
2 銃所持許可の取得等に要する経費(県手数料を除く。)
3 猟友会入会に要する経費
4 猟銃及び保管庫の購入及び設置に要する経費
5 その他猟銃免許の取得等に当たり、町長が必要と認める経費
補助対象経費実支出額又は50万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は色麻町有害鳥獣捕獲担い手支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 対象経費の支出予定額算出内訳
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、色麻町有害鳥獣捕獲担い手支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付条件)
第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費配分の変更をする場合においては、様式第3号により町長の承認を受けること。ただし、20%以内の経費の配分の変更については、この限りではない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第4号により町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が期間内に困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助事業により取得した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的にしたがって、その効率的運用を図ること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(6) 補助金を受け免許を取得した者は、速やかに有害鳥獣捕獲隊員たる資格を得るべく努めるものとし、速やかに有害鳥獣捕獲業務に従事すること。
(7) 補助金により取得した猟銃は有害鳥獣捕獲(個体数調整を含む。)以外の目的には使用できないこと。
(実績報告)
第7条 規則第13条第1項の規定による補助事業実績報告書の様式は、様式第5号によるものとし、添付する書類は次のとおりとする。
(1) 経費明細書
(2) 在職証明書又は職員証の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第8条 補助金は、規則第16条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとし、その請求書の様式は、様式第6号によるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
交付申請書

様式第2号(第5条関係)
交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
変更承認申請書

様式第4号(第6条関係)
中止(廃止)承認申請書

様式第5号(第7条関係)
実績報告書

様式第6号(第8条関係)
請求書

別紙1
対象経費の支出予定額算出内訳

別紙2
経費明細書