○色麻町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
| (令和3年3月30日議会規則第3号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町政務活動費の交付に関する条例(令和3年色麻町条例第10号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 条例第5条第1項及び第2項の規定による交付申請は、政務活動費交付申請書(様式第1号)によるものとする。
[第5条第1項]
2 条例第5条第3項の規定による変更の交付申請は、政務活動費変更交付申請書(様式第2号)によるものとする。
(交付決定)
第3条 条例第6条の規定による交付決定及び変更交付決定は、政務活動費交付決定通知書(様式第3号)及び政務活動費変更交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。
[第6条]
(収支報告)
第4条 条例第8条第1項及び第2項の規定による政務活動費の収支報告は、政務活動費収支報告書(様式第5号)によるものとする。
[第8条第1項]
(交付額の確定)
第5条 条例第9条の規定による政務活動費の交付額の確定は、政務活動費交付額確定通知書(様式第6号)によるものとする。
[第9条]
(政務活動費の請求)
第6条 条例第11条の規定による政務活動費の交付請求は、政務活動費交付請求書(様式第7号)によるものとする。
(証拠書類等の整理保管)
第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、当該政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、その内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費収支報告書の提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(関係書類の閲覧)
第8条 条例第12条第2項の規定による閲覧等の期間は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から、同条第1項の規定による保存期間が満了するまでとする。
(委任)
第9条 この規則で定めるもののほか、政務活動費の交付の取扱いについては、別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
