○色麻町医療用ウィッグ等購入費助成金交付事業実施要綱
(平成31年3月29日告示第11号)
改正
令和6年3月29日訓令甲第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、がん患者の療養生活の質の向上及び社会参加等の支援を図るため、医療用ウィッグ及び乳房補正具(以下「補正具等」という。)を購入したがん患者に対し、費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) がん治療とは、手術療法、化学療法、放射線療法その他がんに対する医療行為をいう。
(2) 医療用ウィッグとは、がん治療による頭部の脱毛を補うために着用するかつら本体(毛髪付き帽子を除く。)をいう。
(3) 乳房補正具とは、がん治療(手術療法に限る。)により切除された乳房を補正するための人工乳房(体内に挿入する人工乳房、補正下着を除く。)、パッド、ニップル(人工乳首)をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) がんと診断され、医療機関において治療を受けている者
(3) がん治療に伴う脱毛及び乳房の切除にり、就労及び社会参加等との両立に支障をきたしている者又は支障をきたすおそれがある者
(4) 過去に本町及び他の市町村で助成を受けていない者
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付の対象経費(以下「対象経費」という。)は、次に掲げる補正具等の購入経費とする。
(1) 医療用ウィッグ
(2) 乳房補正具(右側)
(3) 乳房補正具(左側)
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、医療用ウィッグについては30,000円、乳房補正具については右側及び左側それぞれ20,000円を限度とし、対象経費がその額に満たない場合は対象経費の金額とする。
(助成金の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、色麻町医療用ウィッグ等購入費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて医療用ウィッグ等を購入した日から1年以内に町長に提出するものとする。
(1) 医療用ウィッグ等の購入に係る領収書の写し又は支払いの事実が確認できる書類
(2) がん治療受診証明書(様式第2号)又はがん治療を受けていることを証する書類の写し(診療明細書、治療方針計画書、お薬手帳など)
(3) 振込口座番号が分かるもの
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、1人1回1つに限り行うことができるものとする。
3 対象者が未成年であるときは、その保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で対象者を現に監護する者をいう。)が当該対象者に代わり申請するものとする。
(助成金の交付決定)
第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付又は却下を決定し、色麻町医療用ウィッグ等購入費助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第8条 町長は、前条に規定する助成金の支給を決定したときには、速やかに申請者に対し助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、虚偽その他不正な行為によって助成金を受けた者があったときは、助成金の支給決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
2 前項の規定により、助成金の返還命令を受けた者は、当該助成金を町長が定める期限までに返還しなければならない。
(台帳)
第10条 町長は、事業の助成状況を明確にするため、色麻町医療用ウィッグ等購入費助成金交付事業台帳(様式第4号)を備え付け、助成の状況を整理するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令甲第33号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
色麻町医療用ウィッグ購入費助成金交付申請書

色麻町医療用ウィッグ等購入費助成金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
がん治療受診証明書

様式第3号(第6条関係)
色麻町医療用ウィッグ購入費助成金交付決定(却下)通知書

色麻町医療用ウィッグ等購入費助成金交付決定(却下)通知書

様式第4号(第9条関係)
色麻町医療用ウィッグ購入費助成金交付事業台帳