○色麻町議会会派に関する要綱
(令和3年3月23日議会訓令第1号)
(目的)
第1条 この要綱は、色麻町議会基本条例(平成31年条例第10号)第6条に規定する会派について必要な事項について定めることを目的とする。
(会派の定義)
第2条 色麻町議会議員(以下「議員」という。)は、町政に関する主義及び主張を同じくし、調査研究、政策立案等を目的として、1人以上をもって会派を結成することができる。
(会派の結成)
第3条 議員が会派を結成したときは、会派を代表する者(以下「代表者」という。)を定め、当該代表者は会派結成届(様式第1号)を議長に提出しなければならない。ただし、一般選挙後、議長が選挙されるまでの間の会派結成届については、議会事務局長に提出するものとする。
2 議員は、一つの会派にしか属することができない。
3 第1項の規定による会派の届出事項に変更が生じたとき、代表者は会派変更届(様式第2号)を議長に提出しなければならない。
4 会派を解散したとき、代表者は会派解散届(様式第3号)を議長に提出しなければならない。ただし、議員の任期が満了したとき、又は議会が解散したときは、この限りではない。
(議長の取扱い)
第4条 議長に就任した者は、会派の役員に就任しているときは、速やかに当該役員を辞職しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
会派結成届

様式第2号(第3条関係)
会派変更届

様式第3号(第3条関係)
会派解散届