○色麻町地域子ども・子育て支援事業補助金交付要綱
| (令和4年1月25日告示第1号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、就労形態の多様化や核家族化の進行等に伴い必要とされる子育て支援の環境を整備するとともに、児童の福祉向上を図るため、地域の需要を踏まえた子ども・子育て支援事業の経費について、当該事業を行う私立幼稚園及び私立認定こども園に対し、色麻町地域子ども・子育て支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、色麻町補助金等交付規則(平成23年色麻町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき設置された私立の幼稚園で、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けた幼稚園をいう。
(2) 私立認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条の認定を受け、又は同法第17条の許可を受けて設置された私立の認定こども園をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設であって、子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日府子本第474号内閣総理大臣通知別紙。以下「国要綱」という。)第3条に規定する事業のうち、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 延長保育事業
(2) 一時預かり事業
(3) 地域子育て支援拠点事業
(4) 病児保育事業
(補助対象者等)
第4条 補助金は、前条各号の事業を実施する町内に住所を有する園児が在園する私立幼稚園又は私立認定こども園の設置者(以下「設置者」という。)に対し交付する。
2 設置者は、事業の実施に要する経費の一部を利用料として保護者から支払いを受けることができる。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、第3条各号ごとの国要綱に定める基準額及び当該事業の実施に要する経費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
[第3条各号]
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする設置者は、色麻町地域子ども・子育て支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 所要額調書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 収支予算書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認めるもの
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請された内容を審査し、色麻町地域子ども・子育て支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により当該設置者に通知するものとする。
(概算払)
第8条 町長は補助金の交付決定後において、補助金を概算払により交付することができる。
2 概算払により補助金の交付を受けようとする設置者は、前条に規定する通知書を受理後、色麻町地域子ども・子育て支援事業補助金概算払請求書(様式第6号)により町長に請求することができる。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた設置者は、事業完了後、色麻町地域子ども・子育て支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に報告しなければならない。
(1) 精算書(様式第2号)
(2) 事業実績調書(様式第3号)
(3) 収支決算書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認めるもの
2 実績報告書の提出期限は、事業完了後、15日以内又は翌年度4月10日のいずれか早い日まで提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適正と認められる場合、補助金の額を確定し、色麻町地域子ども・子育て支援事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により設置者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 補助金の交付を受けようとする設置者は、前条に規定する通知書を受理後、色麻町地域子ども・子育て支援事業補助金交付請求書(様式第9号)により町長に請求しなければならない。
(証拠書類)
第12条 補助金の交付を受ける設置者は、事業に係る実施状況及び収支状況等を明らかにする証拠書類(以下「証拠書類」という。)を整備しなければならない。
2 前項の証拠書類は、当該事業の完了の日の属する年度終了後5年間保存しなければならない。
3 町長は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、前2項の書類の提出を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年1月25日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月29日訓令甲第33号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。
