○色麻町経営開始資金交付要綱
| (令和4年6月17日告示第27号) | 
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(趣旨)
第1条 町は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。) に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、予算の範囲内で色麻町経営開始資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、この要綱の定めるところによる。
(交付要件)
第2条 交付対象者の要件は、実施要綱別記2第5の2の(1)に定めるとおりとする。
(資金の額及び交付期間)
第3条 資金の額及び交付期間は、実施要綱別記2第5の2の(2)に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 資金の交付を受けようとする者は、色麻町経営開始資金交付申請書(様式第1号)により、町長に資金の交付を申請する。
2 前項において、資金の交付申請は半年分又は1年分とする。
(交付決定)
第5条 町長は、前条に規定する資金の交付申請書の内容が適当であると認めたときは、色麻町経営開始資金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、資金を交付するものとする。
(交付請求)
第6条 申請者は、前条の交付決定を受けたときは、色麻町経営開始資金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(交付の中止)
第7条 交付対象者は、資金の受給を中止する場合には町長に中止届(様式第4号)を提出する。
2 町長は、交付対象者から前項の中止届の提出があった場合又は国の実施要綱別記2第5の2の(3)のア、イ若しくはエからキまでのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。
(交付の休止等)
第8条 交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、町長に休止届(様式第5号)を提出しなければならない。この場合において、休止期間は原則1年以内とする。
2 町長は、交付対象者から前項の休止届の提出があったときは、その内容を審査し、やむを得ない事情があると認められる場合は、資金の交付を休止するものとする。ただし、休止することとなる事由が不適当と認めたときは、資金の交付を中止することができる。
(交付の再開)
第9条 前条に規定する資金休止届を提出した交付対象者が、就農を再開しようとするときは、経営再開届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開するものとする。
(資金の返還)
第10条 交付対象者が、実施要綱別記2第5の2の(4)に掲げる要件に該当する場合は、当該各号に掲げる資金を町に返還しなければならない。ただし、実施要綱別記2第5の2の(4)のア又はウに該当する場合にあって、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合は、この限りでない。
(返還の免除)
第11条 交付対象者は、前条の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は返還免除申請書(様式第7号)を町長へ提出するものとする。
2 町長は、前項の返還免除申請書の内容が妥当と認められる場合は資金の返還を免除することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年6月20日から施行し、令和4年度予算に係る資金から適用する。
