○色麻町認定こども園等入園選考方法及び選考基準に関する要綱
(令和5年12月1日告示第38号)
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による利用の調整を行うために必要な基準を定め、入園児童の選考を公正かつ適正に実施することを目的とする。
(入園選考)
第2条 町長は、入園申請のあった児童について、別表に掲げる基準により、当該園に入園する児童を選考するものとする。ただし、特別な事情がある場合は、状況を総合的に判断して決定するものとする。
(選考基準)
第3条 前条による選考の基準は、別表の指数1に掲げる基準指数及び指数2に掲げる調整指数を合算し、点数の高い児童から優先的に入園させるものとする。
2 前項により算出した点数が同じである場合は、別表の指数1に掲げる優先順位の高いものから選考し、なお同じ判定となったときは、申請日が早いものから優先的に入園させるものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年12月1日から施行し、令和6年度入園児から適用する。
別表(第2条・第3条関係)
別表