○色麻町軽自動車税(種別割)に係る返還金取扱要綱
| (令和6年1月8日告示第1号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、軽自動車税(種別割)の過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって、還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不納金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補てんし、税務行政に対する信頼の確保とその円滑な運営を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出するものとする。
(返還対象者)
第3条 返還金を受け取ることができる者(以下「返還対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する課税により、本来納付すべきでない軽自動車税(種別割)又は本来納付すべき額を超えた額の軽自動車税(種別割)を納付した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、相続人を返還対象者とする。
(1) 軽自動車等の車種又は課税額の認定に関する誤り
(2) 軽自動車等の所有者又は使用者の認定に関する誤り
(3) 軽自動車等の廃車の確認に関する誤り
(4) その他軽自動車税(種別割)に係る調査、確認、法令の解釈等に関する誤り
(返還金の範囲)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不納金
(2) 還付不納金に係る利息相当額(第6条で計算した日数に応じ、還付不能金に町税の還付加算金を計算する場合に用いる割合を乗じて得た金額)
(返還対象期間)
第5条 還付不納金は、軽自動車税(種別割)の法定納期限の翌日から起算し10年(地方税法17条の5の規定により、還付可能である5年間を含む。)を経過した以後においては、これを行わない。ただし、この期間を超えるものでも、返還対象者が所持する領収書等によって還付不納金を算定できるものについては、それを算定できる期間に限り返還の対象とする。
(利息相当額の計算期間)
第6条 利息相当額の計算期間は、当該軽自動車税(種別割)の納付があった日の翌日から返還金の支出を決定した日を終期とする。
(申出)
第7条 返還対象者が、返還金の支払いを受けようとするときは、軽自動車税(種別割)返還金支払申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(返還の通知)
第8条 町長は、返還金の支払いを決定した場合は、返還対象者にその旨を軽自動車税(種別割)返還金支払決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(返還金の交付)
第9条 町長は、前条の規定により通知した場合は、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
