○色麻町要支援児保育事業補助金交付要綱
| (令和6年3月29日告示第25号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、教育・保育施設において、心身に障害を有する児童(以下「要支援児」)の受入れを推進し、要支援児の福祉の向上と要支援児保育の一層の促進を図ることを目的とし、色麻町要支援児保育事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、色麻町補助金等交付規則(平成23年色麻町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象事業は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により、認可を受けた町内に所在する認定こども園(以下「認定こども園」という。)が行う事業であって、色麻町要支援児保育事業実施要綱(令和5年色麻町告示第39号。以下「実施要綱」という。)による事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象者は、認定こども園を運営する者(以下「事業者」という。)であって、補助事業を適正かつ確実に実施することが見込まれるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定める基準額及び補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額を比較して少ない方の額とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、色麻町要支援児保育事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 色麻町要支援児保育事業補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 色麻町要支援児保育事業補助金所要額調書(様式第3号)
(3) 色麻町要支援児保育事業補助金収支予算書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、色麻町要支援児保育事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により事業者に通知するものとする。
(補助金の内容等の変更)
第7条 事情により補助金の交付決定後に申請内容等を変更したい事業者は、色麻町要支援児保育事業補助金変更交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による変更申請を受けたときは、その内容を審査し、色麻町要支援児保育事業補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により事業者に通知するものとする。
(実績報告及び検査)
第8条 補助金の交付決定を受けた事業者は、事業完了後、色麻町要支援児保育事業補助金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 色麻町要支援児保育事業補助金事業報告書(様式第2号)
(2) 色麻町要支援児保育事業補助金実績額調書(様式第9号)
(3) 色麻町要支援児保育事業補助金収支決算書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対して補助対象事業の遂行について必要な報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができるものとする。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条第1項の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査して補助金の額を確定し、色麻町要支援児保育事業補助金額確定通知書(様式第10号)により事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 事業者は、前条の規定により補助金の額が確定した後に、色麻町要支援児保育事業補助金請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が補助対象事業の遂行上必要と認めるときは、補助金を概算払により交付できるものとし、その請求は、色麻町要支援児保育事業補助金概算払請求書(様式第12号)によるものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付請求があったときは、遅滞なく補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第13条 事業者は、補助対象事業に係る帳簿その他証拠書類を整備し、補助対象事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
| 事業名 | 基準額 | 補助対象経費 | 
| Ⅰ型保育事業 | 日額8,000円×要支援児の年間登園数 | Ⅰ型保育事業に必要な人件費 | 
| Ⅱ型保育事業 | 実施要綱第6条第2号の基準により配
											 置された保育教諭等1名につき 172,000円×実施月数  | Ⅱ型保育事業に必要な人件費 | 
