○色麻町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
| (令和7年3月31日告示第10号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、色麻町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の起業を支援し、町内への定住を図るため、隊員又は隊員であった者が起業又は事業継承をするために要する経費に対し、予算の範囲内において色麻町地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、色麻町補助金等交付規則(平成23年5月20日規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は、色麻町地域おこし協力隊設置要綱(令和3年6月30日告示第38号。以下「設置要綱」という。)に定める隊員又は隊員であった者で、本町に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 任用又は委嘱期間が1年以上の者
(2) 任用又は委嘱期間終了の日から1年以内の者。ただし、隊員としての活動の期間が1年未満の者は除く。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象としない。
(1) 設置要綱第9条又は第15条の規定により隊員を解任された者
(2) 町税等の滞納がある者
(3) 色麻町暴力団排除条例(平成24年12月14日色麻町条例第26号)第2条第3号に規定する暴力団員に該当する者又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第4号に規定する暴力団員等と関係を有する者
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 町内で起業又は事業継承すること。
(2) 事業内容が町の活性化に資するものであること。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業又は事業継承をするために要する経費で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費並びに土地及び建物の賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産権に係る設定の登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導の受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から起業又は事業継承に係る他の補助制度による補助金の額を控除した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、補助対象者1人につき100万円を上限とする。
(補助金の申請)
第6条 規則第3条第1項の補助金等交付申請書は、色麻町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)とし、同項に規定する別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
[規則第3条第1項]
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 補助事業に要する経費の内訳が確認できる見積書の写し
(4) 納税証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 規則第6条第1項の補助金等交付指令書は、色麻町地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定通知書(様式第2号)とする。
[規則第6条第1項]
(概算払)
第8条 補助対象者は、概算払を受けようとするときは、色麻町地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(申請事項の変更)
第9条 規則第7条第1項の補助金等変更等承認申請書は、色麻町地域おこし協力隊起業支援補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)とする。
[規則第7条第1項]
2 規則第7条第2項の補助金等変更等承認通知書は、色麻町地域おこし協力隊起業支援補助金変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(様式第5号)とする。
[規則第7条第2項]
(実績報告)
第10条 実績報告は、色麻町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第6号)とし、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 収支報告書
(2) 補助事業に要した経費の内訳が確認できる領収書の写し
(3) 補助事業の実施状況が確認できる写真及び資料
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の報告書は、補助事業の完了の日から起算して1月以内又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 前条の規定による報告を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、色麻町地域おこし協力隊起業支援補助金確定通知書(様式第7号)により補助対象者に通知するものとする。
(交付の請求)
第12条 補助対象者は、補助金の交付を請求しようとするときは、色麻町地域おこし協力隊起業支援補助金交付請求書(様式8号)を町長に提出しなければならない。
(立入検査等)
第13条 町長は、本事業が適切に実施されたこと及び本事業の効果を確認するため、補助金受給者に対し必要な事項の報告を求め、又は関係する場所への立入調査を行うことができる。
(帳簿及び書類の備え付け等)
第14条 補助事業者等は、当該補助事業等に係る収入及び支出その他の帳簿及び書類を備え付け、これを当該補助事業等の完了又は廃止した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
