○色麻町議会タブレット端末運用要綱
| (令和7年2月27日議会訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、色麻町議会(以下「議会」という。)におけるタブレット端末の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 端末 議長が貸与するタブレット端末をいう。
(2) 付属品 端末に付属するタッチペン、充電器、保護フィルム及び保護ケースをいう。
(3) 会議 本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、全員協議会及びその他議長が認める会議をいう。
(4) 会議システム 会議用アプリケーションソフト及びサーバを一体化させたシステムをいう。
(5) アカウント ネットワーク、コンピュータ等にログインするための権利をいう。
(端末の貸与)
第3条 議長は、議員又は議長が指定する者(以下「使用者」という。)が会議及びその他の議員活動並びに議会運営を行うため、使用者に端末及び付属品を貸与するものとする。
2 使用者は、前項の規定により端末の貸与を受けるときは、端末受領届(様式第1号)を議長に提出しなければならない。
3 議会事務局長は、端末貸与簿(様式第2号)を整備し、端末及び付属品の貸与状況を管理しなければならない。
4 議会事務局長は、アカウント及びパスワード等が第三者に漏えいしないよう厳重に管理しなければならない。
(端末の取扱い)
第4条 使用者は、端末を使用する場合は、議会の品位を重んじた良識ある使用を心がけなければならない。
2 使用者は、端末の使用及び保管について、善良かつ適切に管理しなければならない。
3 使用者は、端末の使用に当たっては、パスワード管理等の認証設定を適切に行い、第三者に不正に利用されることのないようにしなければならない。
4 使用者は、会議に出席するときは、端末を携帯するものとする。
5 使用者は、会議に出席する前に端末を充電するものとする。
(各種通知等)
第5条 使用者は、会議システム又は端末のアプリケーション等を利用することにより、使用者の間で各種通知又は連絡等を行うことができる。ただし、文書によることが必要な場合は、文書で当該各種通知又は連絡等を行うものとする。
2 会議における配布物の提供については、端末機能で行うことができるものとする。
(遵守事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 端末及びアカウントは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(2) 使用者がその職を退いたときは、直ちに議長に端末及び付属品を返却しなければならない。
(3) 情報の送受信は、使用者の責任において行わなければならない。
(4) データの正確性を保持し、データ等の紛失及び毀損等の防止に努めなければならない。
(セキュリティ対策)
第7条 使用者は、町の情報及び会議システムの保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処しなければならない。
(事故の対応)
第8条 使用者は、端末及び付属品の損傷、盗難、紛失等が生じたとき、又は個人情報の漏えい若しくはウイルスの感染が生じたときは、速やかに議会事務局に報告しなければならない。
2 端末の盗難、紛失等による個人情報の漏えい等の事故については、使用者の責任において対応するものとする。
3 使用者は、故意、重大な過失又は通常の使用以外により端末及び付属品を損傷し、又は紛失したときは、その修理等に係る経費を負担するものとする。
(禁止事項)
第9条 使用者は、端末の使用に当たっては、次の各号に掲げる事項を行ってはならない。
(1) 端末の改造、交換及び動作環境を変更すること。
(2) 端末にアプリケーションソフトをダウンロード又はインストールすること。
(3) 議会活動に関係のないウェブサイトの閲覧及び動画を視聴すること。
(4) 議会及び町において公開されていない情報を開示すること。
(5) 国外でデータ通信を使用すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、他人の迷惑になる行為を行うこと。
2 前項第2号の規定にかかわらず、議長が必要と認めた場合は、アプリケーションソフトをダウンロード又はインストールすることができる。
(会議中の禁止事項)
第10条 会議中の端末の使用に当たっては、次の各号に掲げる事項を行ってはならない。
(1) 音声若しくは操作音を発し、又は会議の運営上支障となる行為を行うこと。
(2) 会議の写真、映像等の撮影又は録音を行うこと。
(3) 審議又は審査中の情報を外部へ発信すること。
(4) 議事運営に関係のないウェブサイトの閲覧、動画の視聴、又はアプリケーションを使用すること。
(5) SNSの使用及び電子メールの送信を行うこと。
(6) 会議の目的以外の用途に使用すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、議長が定めたことに違反する行為を行うこと。
(違反行為に対する措置)
第11条 前2条に掲げる規定に違反したときは、議長又は会議の長から注意を与えるものとする。この場合において、再度の注意によっても違反が改められない場合は、議長又は会議の長は、端末の使用を停止させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、端末の運用に関し必要な事項は、議長が議会運営委員会の意見を聴いて定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
