○色麻町地域コミュニティ推進事業補助金交付要綱
(令和7年3月31日告示第22号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の交流促進による地域コミュニティの活性化を図るため、住民主体による地域のコミュニティ活動に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、色麻町補助金等交付規則(平成23年色麻町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金交付の対象となるコミュニティ活動は、行政区が主催し、全世帯を対象とした次に掲げる事業とする。
(1) スポーツ・レクリエーション活動に関する事業
(2) 活力ある地域づくりに関する事業
(3) 芸術・文化活動に関する事業
(4) 自然保護・環境美化に関する事業
(5) 防災又は防犯に関する事業
2 前項各号に掲げる事業が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付対象としない。
(1) 政治活動又は宗教活動を目的とするとき。
(2) 事業の効果が特定の個人又は団体のみに帰属するとき。
(3) 他の補助事業の対象となっているとき。
(4) 前号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付対象として適当でないと認めるとき。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、第2条第1項の事業に要した経費の額の合計額に2分の1を乗じた額とし、200世帯未満は30,000円を、200世帯以上は60,000円を限度とする。なお、算出した額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。この場合において、世帯数は毎年4月1日現在の世帯数とする。
2 第2条第1項各号に掲げる事業を、年度内に複数回行った場合でも補助金の額は前項のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請をしようとする行政区(以下「申請者」という。)は、事業実施の14日前までに色麻町地域コミュニティ推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、補助金の交付を決定し、色麻町地域コミュニティ推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助事業完了の日から起算して30日以内に、色麻町地域コミュニティ推進事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認める場合は、交付すべき補助金の額を確定し、色麻町地域コミュニティ推進事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(交付請求)
第9条 前条の確定通知書を受けた申請者は、色麻町地域コミュニティ推進事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消等)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該補助金の交付決定を取り消し、又は交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 悪天候等やむを得ない事情により事業が実施できなかった場合
(2) 偽りその他不正な手段により補助金交付決定を受けた場合
(3) 補助することが不適当と認められる事実があった場合
2 申請者は前項第1号により事業ができないと判断した場合は、色麻町地域コミュニティ推進事業補助金事業中止報告書(様式第6号)により、速やかに町長に対して報告しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消すときは、色麻町地域コミュニティ推進事業補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとし、既に補助金を交付しているときは、返還の方法及び期限を定め、色麻町地域コミュニティ推進事業補助金返還命令書(様式第8号)により返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
項目補助対象経費
(1)報償費講師等の謝礼等
(2)消耗品費活動に使用する用品等(備品を除く。)
(3)食糧費作業・活動時のお茶、ジュース、茶菓子等(ただし、アルコール類及び飲食を主とする事業は対象外)
(4)賄材料費事業開催時の賄材料代等
(5)印刷製本費行事資料等の印刷代等
(6)燃料費事業開催時の燃料代等
(7)役務費傷害保険料等
(8)使用料及び賃借料会場借上料、機材借上料等
(9)原材料費種苗代等
様式第1号(第5条関係)
色麻町地域コミュニティ推進事業補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
色麻町地域コミュニティ推進事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
色麻町地域コミュニティ推進事業補助金実績報告書

様式第4号(第8条関係)
色麻町地域コミュニティ推進事業補助金交付額確定通知書

様式第5号(第9条関係)
色麻町地域コミュニティ推進事業補助金交付請求書

様式第6号(第10条第2項関係)
色麻町地域コミュニティ推進事業補助金事業中止報告書

様式第7号(第10条第3項関係)
色麻町地域コミュニティ推進事業補助金交付決定取消通知書

様式第8号(第10条第3項関係)
色麻町地域コミュニティ推進事業補助金返還命令書