(平成16年10月29日訓令甲第14号)
改正
平成18年3月30日訓令甲第12号
令和元年12月12日訓令甲第17号
(趣旨)
(対象者)
(障害者控除対象者認定の区分)
(申請)
(認定等)
(認定の有効期間)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第3条関係)
区分障害老人の日常生活自立度判定基準(寝たきり度)認知症老人の日常生活自立度判定基準
認定特別障害者に準ずる者C 1日中床上で過ごし、排泄、食事若しくは着替えにおいて介護を要する者
(1) 自力で寝返りをうつ
(2) 自力では寝返りもうたない
B 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中でも床上での生活が主体であるが、座位を保つことができる者
(1) 車いすに移乗し、食事、排泄はベットから離れて行う
(2) 介助により車いすに移乗する
M 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする者
Ⅳ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする者
Ⅲ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする者
(a) 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる
(b) 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる
障害者に準ずる者A 屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない者
(1) 介助により外出し、日中はほとんどベットから離れて生活する
(2) 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている
Ⅱ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる者
(a) 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる
(b) 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)