○相馬地方広域水道企業団口座振替要綱
(平成12年2月1日訓令第11号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、相馬地方広域水道企業団給水条例(平成10年条例第2号)第32条及び相馬地方広域水道企業団会計規程(平成4年訓令第10号)第17条の2第2項の規定に基づき、相馬地方広域水道企業団(以下「企業団」という。)の水道料金及び徴収事務委託契約を締結した下水道使用料、農業集落排水施設使用料及びコミュニティプラント使用料(以下「上下水道料金」という。)を口座振替の方法により徴収する場合の事務処理の方法について定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 口座振替の方法により上下水道料金を納入することができる者は、企業団の出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に口座を有する者で、当該取扱金融機関の承認を得た者とする。
(振替口座)
第3条 口座振替により上下水道料金を徴収することができる口座は、納入義務者が指定した一口座とする。
(申込手続)
第4条 納入義務者は、口座振替の方法により上下水道料金を納入するときは、上下水道料金口座振替依頼書(様式第1号の1。以下「振替依頼書」という。)及び上下水道料金口座振替届(様式第1号の2。以下「振替届」という。)を取扱金融機関に提出するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の規定による振替依頼書及び振替届の提出があったときは、記載事項を確認のうえ、振替届を企業長に送付するものとする。
(納入通知書等の送付)
第5条 企業長は、前条第2項の規定による振替届の送付を受け口座振替により上下水道料金を納入するときは、上下水道料金納入通知書の送付は、相馬地方広域水道企業団水道メーター検針委託事務取扱規程(平成20年訓令第3号)様式第3号に規定する使用水量のお知らせ票により行ったものとみなす。
(口座振替の方法)
第6条 上下水道料金の口座振替は、取扱金融機関に対し、データ記録媒体交換又はデータ伝送により行うものとする。
(データ記録媒体交換による口座振替)
第7条 データ記録媒体交換による口座振替は、振替の都度、データ記録媒体(正副各1枚)に納入義務者の氏名、納期、納入すべき金額及び金融機関名、口座番号等必要事項を記録し、振替指定日の5営業日前までに取扱金融機関に送付するものとする。
2 取扱金融機関は、送付されたデータ記録媒体に瑕疵がある場合は、企業団に返却することができる。
3 取扱金融機関は、データ記録媒体により振替処理を行い、処理結果をデータ記録媒体に記録のうえ、振替指定日の2営業日後までに企業長に送付するものとする。
4 データ記録媒体の仕様は企業長が別に定める。
(データ伝送による口座振替)
第7条の2 データ伝送による口座振替は、振替の都度、納入義務者の氏名、納期、納入すべき金額及び金融機関名、口座番号等必要事項を記録したデータを作成し、振替指定日の5営業日前までに取扱金融機関に送信するものとする。
2 取扱金融機関は、送付されたデータに瑕疵がある場合は、企業団に修正したデータの再送信を依頼することができる。
3 取扱金融機関は、データ伝送により振替処理を行い、処理結果を振替指定日の2営業日後までにデータ伝送で確認できるようにする。
4 データ伝送の仕様は企業長が別に定める。
(振替指定日)
第8条 前2条に規定する振替指定日は、毎月17日を定期振替日とする。ただし、その日が休業日のときは、その日以後において、その日に最も近い営業日を振替指定日とする。
2 前項の定期振替日に振替不能となったものについては、翌月の3日を再振替日とする。ただし、その日が休業日のときは、前項ただし書の規定を準用する。
(収納手続)
第9条 取扱金融機関は、定期振替日及び再振替日に納入義務者の指定する口座からデータ記録媒体又はデータ伝送記録の金額を払出し、出納取扱金融機関の企業長が指定する口座へ払込むものとする。
(領収書の交付)
第10条 第5条に規定する使用水量のお知らせ票の上下水道料金口座振替領収書を領収書とみなす。
[第5条]
(振替不能の取扱)
第11条 企業長は、定期振替日に納入義務者の指定する口座の残高不足等により振替不能が生じたときは、上下水道料金口座再振替のお知らせ(様式第2号)を納入義務者に送付し、第8条第2項に規定する再振替日に振替を依頼するものとする。この場合、再振替は第7条又は第7条の2の規定を準用する。
(解約及び変更手続)
第12条 納入義務者は、口座振替の方法による上下水道料金の納入をやめようとするときは、その旨を企業長に届け出るものとし、当該口座を変更するときは、第4条に規定する申込手続を新たな口座により行うものとする 。
[第4条]
2 企業長は、口座振替により上下水道料金を徴収することが不適当と認めたときは、これを解除することができる。
3 前項の規定により解除するときは取扱金融機関及び納入義務者にその旨を通知するものとする。
(個人情報等の保護)
第13条 取扱金融機関は、口座振替に関する事務及び処理業務において、その特殊性に応じた安全保護措置を講じ、善良な管理者の注意をもって保管し、取扱いデータの漏えい及びその他の事故の防止に努めなければならない。
(目的外の使用禁止)
第14条 取扱金融機関は、口座振替に関する事務及び処理業務におけるデータ記録媒体を目的以外に使用してはならない。
(取扱手数料)
第15条 企業長は、口座振替手数料として、口座振替を完了した件数1件につき10円を乗じた額に100分の110を乗じて得た額を上半期及び下半期に分けてそれぞれの取扱金融機関に支払うものとする。ただし、算定された金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。
(補則)
第16条 この要綱で定めるもののほか、口座振替事務の取扱いについては、データ記録媒体交換による上下水道料金の口座振替事務に関する契約書又は、データ伝送による口座振替事務に関する契約書に基づき事務処理をしなければならない。
附 則
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
2 相馬地方広域水道企業団口座振替要綱(平成9年訓令第10号)は、廃止する。
附 則(平成16年3月22日訓令第4号)
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この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月22日訓令第16号)
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この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日訓令第11号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月31日訓令第12号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月20日訓令第1号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月2日訓令第8号)
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この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年11月19日訓令第5号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
様式第3号の1
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様式第3号の2
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