○相馬地方広域水道企業団辞令式に関する規程
(平成23年7月25日規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、企業長の発する辞令の例式について定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 採用 新たに相馬地方広域水道企業団職員(以下「職員」という。)に任命する場合をいう。
(2) 昇格 職員を現に任命されている職よりも上位の地位にある職に任命する場合をいう。
(3) 降格 昇格の反対の場合をいう。
(4) 配置換 職員を現に任命されている職と同一地位にある他の職に任命する場合をいう。
(5) 出向 職員としての身分を中断することなく、他の任命権者の所属へ移す場合をいう。
(6) 兼務 職員を現に任命されている職を免ずることなく、同一地位にある他の職を兼ねさせる場合をいう。
(7) 併任 他の任命権者に所属する職員をその身分を保有したまま企業長に所属する職員に併せ任命する場合をいう。
(8) 事務取扱 職員を現に任命されているときよりも下位の地位にある職を兼ねさせる場合をいう。
(記載事項)
第3条 辞令は、次に掲げる事項について、当該順序により記載する。
(1) 前文
(2) 本文
(3) 末文
(前文)
第4条 辞令の前書に記載する氏名等は、次の各号の定めるところによる。
(1) 採用の場合は、氏名のみを記入する。
(2) 昇格、降格、配置換及び出向の場合は、身分、現勤務所及び氏名を記載する。
(3) 併任の場合は、現所属所及び氏名を記載する。
(4) 兼務、事務取扱の場合は、本務に係る身分、勤務所及び氏名を記載する。これらを免ずるときも同様とする。
(5) 併任を免ずる場合は、併任されている身分及び氏名を記載する。
(6) 退職、免職、休職及び懲戒処分の場合は、身分、勤務所及び氏名を記載する。
(7) 復職の場合は、身分及び氏名を記載する。
(本文)
第5条 辞令の本文は、別表に掲げる文例によるものとする。
[別表]
(末文)
第6条 辞令の末文は、次の各号の定めるところによる。
(1) 年月日は、発令の日による。
(2) 発令者の表示は、すべて企業長名とし、企業長印を押印する。
(昇給辞令)
第7条 昇給については、通知書をもって辞令にかえることができる。
(様式)
第8条 辞令の様式は、別記様式による。
[別記様式]
(特例)
第9条 この規定によることが適当でないもの又はこの規程に定めがないものについては、その都度企業長が定めるものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。