○相馬地方広域水道企業団における特定随意契約の公表に関する要綱
(令和2年3月25日訓令第19号)
改正
令和6年5月23日訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、相馬地方広域水道企業団が発注する物品の購入及び賃貸借並びに役務の提供に係る契約において地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の13第1項第3号及び第4号の規定による随意契約(以下「特定随意契約」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定める。
(対象となる契約)
第2条 特定随意契約の対象となる契約は、相馬地方広域水道企業団の契約に関する規定(平成5年訓令第2号)第32条で定める額を超えるものとする。
(名簿の作成)
第3条 次に掲げる特定随意契約の区分に応じ、所管課の長は、特定随意契約対象者名簿(様式第1号。以下「名簿」という。)を作成し、対象となる事業者及び対象となる物品、賃貸借又は役務(以下「物品等」という。)を明記しなければならない。
(1) 障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設及び小規模作業所(以下「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から買い入れる契約及び障害者支援施設等から役務の提供を受ける契約
(2) シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合から役務の提供を受ける契約
(3) 母子・父子福祉団体から役務の提供を受ける契約
(4) 相馬地方広域水道企業団の認定を受けた者から新商品を買い入れる契約又は借り入れる契約
2 前項に定める所管課の長は、名簿に掲載する内容について変更が生じたときは、名簿登載者からの届出により、速やかに変更しなければならない。
(発注見通しの公表)
第4条 特定随意契約の締結を予定している所管課の長は、次に掲げる事項を発注見通し一覧(様式第2号)に記載し、事務局長に提出しなければならない。
(1) 所管課名
(2) 物品等の名称
(3) 数量又は概要
(4) 契約予定時期
2 総務課長は、毎年、3月1日及び9月1日を目途に、発注することが見込まれる特定随意契約の案件について、前項の発注見通し一覧により、公衆の閲覧に供しなければならない。
3 前項に規定する公衆の閲覧は、次に掲げる方法を併用して行うものとする。
(1) 総務課財政係において閲覧に供する方法
(2) 相馬地方広域水道企業団のホームページに掲載し、インターネットを利用して閲覧に供する方法
(契約締結前の公表)
第5条 特定随意契約の締結を予定している所管課の長は、当該契約の申込みの誘引を行う5日前までに、前条第1項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を特定随意契約案件表(様式第3号)により公衆の閲覧に供するものとする。
(1) 物品等の名称
(2) 仕様内容
(3) 履行期間
(4) 契約締結予定日
(5) 契約相手方の決定方法又は選定基準
(6) 申請方法
(7) 所管課名
2 前項の規定は、発注する年度の途中において、新たに調達する物品等として追加された案件も併せて行うものとする。
3 第1項に規定する公衆の閲覧は、総務課財政係において閲覧に供する方法にて行うものとする。
(契約締結状況の公表)
第6条 特定随意契約を締結した所管課の長は、契約締結後、速やかに次に掲げる事項を特定随意契約結果表(様式第4号)により公衆の閲覧に供するものとする。
(1) 物品等の名称
(2) 仕様内容
(3) 履行期間
(4) 契約締結日
(5) 契約相手方の名称及び所在地
(6) 契約金額
(7) 契約相手方の決定理由
(8) 所管課名
2 前項に規定する公衆の閲覧は、 次に掲げる方法を併用して行うものとする。
(1) 総務課財政係において閲覧に供する方法
(2) 相馬地方広域水道企業団のホームページに掲載し、インターネットを利用して閲覧に供する方法
(公表する期間)
第7条 第4条から第6条までの公表は、当該契約の履行開始日の属する年度の3月31日まで行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、特定随意契約の手続きに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域水道企業団における特定随意契約の公表に関する要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
様式第1号(第3条関係)
特定随意契約対象者名簿

様式第2号(第4条関係)
発注見通し一覧(特定随意契約)

様式第3号(第5条関係)
特定随意契約案件表

様式第4号(第6条関係)
特定随意契約結果表