○相馬地方広域水道企業団水道料金等納入証明書の交付に関する取扱要領
(令和6年3月21日告示第4号)
(趣旨)
第1条 この要領は、相馬地方広域水道企業団給水条例(平成10年条例第2号。以下「条例」という。)第27条から第32条の2までの規定に基づき算定する水道料金について、相馬地方広域水道企業団企業長(以下「企業長」という。)が発行する水道料金等納入証明書(以下「証明書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の申請者)
第2条 証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 水道の使用契約者(以下「契約者」という。)
(2) 契約者の親族で同居している者
(3) 証明書の交付に関し契約者から委任を受けた者
(交付の申請)
第3条 申請者は、水道料金等納入証明書交付申請書(様式第1号)により企業長に申請しなければならない。
(申請の確認)
第4条 企業長は、証明書の交付の申請があったときは、当該申請者に運転免許証、パスポート、年金手帳又はその他官公署が発行する書類等を提示させ、当該申請者が第2条各号のいずれかに該当する者であるかどうか確認しなければならない。
(証明書の交付)
第5条 企業長は、前条の規定による確認ができたときは、証明書(様式第2号)を交付するものとする。
(交付手数料)
第6条 証明書を交付したときは、条例第35条の規定に基づく手数料を徴収し、その領収書を交付するものとする。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか証明書の交付に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
水道料金等納入証明書交付申請書

様式第2号(第5条関係)
水道料金等納入証明書