○相馬地方広域水道企業団職員のハラスメント防止等に関する要綱
(令和6年8月1日訓令第10号)
(目的)
第1条 この訓令は、職場におけるハラスメントの防止等に関し必要な事項を定めることにより、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 相馬地方広域水道企業団に在職している者をいう。
(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張等の職員が通常執務をする場所以外の場所及び職員が参加する行事等、実質的に職務の延長線上にあるものも含む。
(3) ハラスメント 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものをいう。
ア セクシュアル・ハラスメント 職員を不快にさせる性的な言動を行うこと。
イ パワー・ハラスメント 職務上の地位、人間関係等における優位性を用いることにより、職員に精神的若しくは身体的苦痛を与える言動を行うこと。
ウ 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント 妊娠、出産、育児若しくは介護をすること又はこれらのための休暇等の制度の利用に関する職員の勤務環境を害するような言動を行うこと。
エ その他のハラスメント アからウまでに該当するもののほか、言葉、態度、文書等により、職員の人格若しくは尊厳を傷つけ、精神的又は身体的苦痛を与える言動を行うこと。
(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。
(職員の責務)
第3条 職員は、この訓令に従い、良好な職場環境を維持するため、職場におけるハラスメントを行ってはならない。
(企業長の責務)
第4条 企業長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止等に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(研修等)
第5条 企業長は、ハラスメントの防止を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するよう努めなければならない。
(苦情相談への対応)
第6条 職員から職場におけるハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、苦情相談への対応のための窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。
2 相談窓口は総務課とする。相談窓口には、ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置き、事務局長をもって充てる。ただし、企業長が必要と認める場合には、他の職員をもって充てるものとする。
3 相談員は、苦情相談を受けたときは、次のとおり対応しなければならない。
(1) 相談員は、ハラスメントを受けたと申し出た職員だけでなく、他の職員から相談等が寄せられた場合においても、これに対応すること。
(2) 相談員は、ハラスメントが現に生じている場合だけではなく、ハラスメントを未然に防ぐ観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か判断し難い場合であっても、これに対応すること。
(3) 相談員は、ハラスメントに関する相談受付票(別記様式)を作成し、相談内容に関する事実の確認を行うこと。
(4) 相談員は、ハラスメント又はハラスメントに起因する問題の事実が認められたときは、被害を受けた職員及びハラスメントを行った者に対し、必要な措置を行うこと。
(プライバシーの保護等)
第7条 相談等の対応に関与した相談員及び職員は、プライバシーの保護及び職務上知り得た秘密の保護を徹底し、相談等を行った職員が不利益な取扱いを受けることのないように留意しなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
別記様式(第6条関係)
ハラスメントに関する相談受付票