一部改正されます。
○相馬地方広域水道企業団水道料金等納入証明書の交付に関する取扱要領
(令和6年3月21日告示第4号)
改正
令和7年12月15日告示第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、相馬地方広域水道企業団給水条例(平成10年条例第2号。以下「条例」という。)第27条から第32条の2までの規定に基づき算定する水道料金より算定する水道料金、第33条から第35条までの規定による加入金、負担金及び手数料並びに相馬地方広域水道企業団給水条例施行規程(平成10年規程第4号)第28条の規定による占用申請手続費用について、相馬地方広域水道企業団企業長(以下「企業長」という。)が発行する水道料金等納入証明書(以下「証明書」という。)納入証明書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の申請者)
第2条 証明書納入証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 水道の使用契約者、給水装置工事申込者及び条例第8条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「契約者契約者等」という。)
(2) 契約者契約者等の親族で同居している者
(3) 証明書納入証明書の交付に関し契約者契約者等から委任を受けた者
(交付の申請)
第3条 申請者は、水道料金等納入証明書交付申請書(様式第1号)水道料金等納入証明書交付申請書(様式第1号)、加入金、負担金、手数料及び占用手続費用納入証明書交付申請書(様式第2号)及び指定給水装置工事事業者指定申請手数料納入証明書交付申請書(様式第3号)により企業長に申請しなければならない。
(申請の確認)
第4条 企業長は、証明書の交付の前条の規定による申請があったときは、当該申請者に運転免許証、パスポート、年金手帳又はその他官公署が発行する書類等を提示させ、当該申請者が第2条各号のいずれかに該当する者であるかどうか確認しなければならない。
(証明書納入証明書の交付)
第5条 企業長は、前条の規定による確認ができたときは、証明書(様式第2号)水道料金等納入証明書(様式第4号)、加入金、負担金、手数料及び占用手続費用納入証明書(様式第5号)及び指定給水装置工事事業者指定申請手数料納入証明書(様式第6号)を交付するものとする。
(交付手数料)
第6条 証明書納入証明書を交付したときは、条例第35条の規定に基づく手数料を徴収し、その領収書を交付するものとする。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか証明書納入証明書の交付に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年12月15日告示第4号)
この要領は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
全部改正されます
水道料金等納入証明書交付申請書

改正前
水道料金等納入証明書交付申請書
様式第2号(第5条関係第3条関係)
全部改正されます
加入金、負担金、手数料及び占用手続費用納入証明書交付申請書

改正前
水道料金等納入証明書
追加されます
様式第3号(第3条関係)
指定給水装置工事事業者指定申請手数料納入証明書交付申請書

追加されます
様式第4号(第5条関係)
水道料金等納入証明書

追加されます
様式第5号(第5条関係)
加入金、負担金、手数料及び占用手続費用納入証明書

追加されます
様式第6号(第5条関係)
指定給水装置工事事業者指定申請手数料納入証明書