○相馬地方広域水道企業団給水停止処理及び水道料金滞納整理事務取扱要綱
(平成22年2月10日訓令第1号)
改正
平成22年4月23日訓令第7号
令和5年10月1日訓令第7号
令和6年8月1日訓令第11号
令和7年3月31日訓令第1号
(趣旨)
第1条
この訓令は、相馬地方広域水道企業団給水条例(平成10年条例第2号。以下「条例」という。) 第41条に規定する給水の停止 (以下「停水」という。) 及び水道料金の滞納整理事務の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
[
相馬地方広域水道企業団給水条例第41条
]
(滞納整理事務の範囲)
第2条
滞納整理事務とは、水道料金を納入期限までに納入しない水道使用者(以下「滞納者」という。)に対する督促、停水及び使用中止処理の事務をいう。
(督促状)
第3条
企業長は、滞納者に対し条例第36条第1項に規定する督促状として上下水道料金納入通知書(様式第1号)により督促する。
[
条例第36条第1項
] [
様式第1号
]
(停水の予告)
第4条
前条の督促状に記載した金額を指定した納入期限までに完納しないときは、給水停止予告通知書(様式第2号)により停水の予告をするものとする。
ただし、水道の給水を受けていないときはこの限りではない。
[
様式第2号
]
(停水処分)
第5条
給水停止予告通知書に記載した金額を指定した納入期限までに完納しないときは、給水停止通知書(様式第3号)を発行し、停水処分を執行する。
[
様式第3号
]
(停水処分の猶予)
第6条
企業長は、水道の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、停水処分の執行を猶予することができる。
(1)
滞納料金の二分の一以上を納入し、かつ、今後滞納が累積するおそれがないと認められる納付の誓約があったとき。
(2)
前号に掲げるもののほか、次に掲げる事由のいずれかに該当すると認めたとき。
ア
相馬地方広域水道企業団災害の被災者に対する水道料金減免取扱要綱(平成22年告示第1号)第2条に規定する減免の対象者
[
相馬地方広域水道企業団災害の被災者に対する水道料金減免取扱要綱第2条
]
イ
倒産若しくは失業(定年退職又は自己都合による退職を除く。)、負傷、疾病又は死亡により、給水を受ける世帯員の合計収入額が前月と比較して二分の一以下に減少したため、水道料金の納付が著しく困難であると認められるとき。
(停水処分の猶予の取消)
第7条
停水処分の猶予の取消
(1)
納付の誓約が不履行であるとき。
(2)
前条第2号に掲げる事実が止んだとき。
(停水の解除)
第8条
次の各号のいずれかに該当するときは、停水を解除する。
(1)
滞納料金を完納したとき。
(2)
第6条に定める停水処分の猶予の要件に該当すると認めるとき。
[
第6条
]
(使用中止処理)
第9条
企業長は、停水処分の執行に従わず未納料金の納入、誓約及び連絡がない場合は、条例第22条に定める水道の使用中止の届出を待たず、使用中止の処理ができるものとする。
[
条例第22条
]
(身分証明書)
第10条
給水停止処理及び水道料金滞納整理事務取扱職員(以下「職員」という。)は、必要があるときは、所属長を経て身分証明書(様式第4号)の交付を受けることができる。
[
様式第4号
]
2
職員は身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに所属長を経てその書換えを受けなければならない。
3
職員は身分証明書を他人に譲与し、貸与し、又は交換してはならない。
4
職員は身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、速やかに所属長を経て届け出なければならない。
5
職員は退職、免職又は失職により職員でなくなったときは、速やかに所属長を経て身分証明書を返還しなければならない。
(その他)
第11条
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は企業長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の際、改正前の様式については、改正後の様式にかかわらず当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成22年4月23日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年10月1日訓令第7号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年8月1日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和7年5月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
上下水道料金納入通知書(督促状)
上下水道料金納入通知書(督促状)
様式第2号(第4条関係)
給水停止予告通知書
給水停止予告通知書
様式第3号(第5条関係)
給水停止通知書
給水停止通知書
様式第4号(第10条関係)
身分証明書