○富岡町議会委員会傍聴規則
| (平成8年1月1日議会規則第1号) | 
  | 
(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町議会委員会条例(昭和62年富岡町条例第26号)第16条第3項に規定する委員会の傍聴に関して必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 委員会を傍聴しようとする者は、委員会傍聴許可申請書(様式第1号)に記入しなければならない。
2 前項の申込は、委員会当日受付で、委員会傍聴申込書に所要事項を記入しなければならない。
(傍聴の決定)
第3条 委員長は、前条の申込を受けたときはその内容を審査し、又は、委員会に諮り、傍聴の可否を決定する。
(傍聴人の数)
第4条 傍聴人の数は、それぞれ会議室内の席の数以内とする。ただし、委員長は、委員会の運営に支障のない範囲で傍聴人の数を増減することができるものとする。
(傍聴の禁止)
第5条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びているものと認められる者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(4) 笛、ラッパ、太鼓、その他楽器の類を持っている者
(5) はち巻、たすき、ゼッケン、ヘルメット類の着用している者
(6) ラジオ、拡声器、マイク、撮影、録画等の資機材の類を携帯している者。ただし、報道関係者で撮影をすることにつき、委員長の許可を得た者を除く。
(7) 12歳未満の者。ただし、委員長が特に認めた場合は、この限りでない。
(8) その他、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会議における言論に対して批判を加え、又は拍手その他の方法により、公然と賛否を表明しないこと。
(2) 私語、談笑及び旗、垂れ幕などの示威的行為をしないこと。
(3) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により、委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
(4) みだりに席を離れ、不体裁な行為をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、会議場の秩序を乱し、会議の妨害となるような行為をしないこと。
(係員の指示)
第7条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、次の各号に掲げる場合には、委員長の指示により速やかに退場しなければならない。
(1) 委員長が秘密会であると宣告をしたとき、又は傍聴を禁止する旨を宣告したとき。
(2) 傍聴人がこの規則に違反し、委員長が制止し、その命令に従わないとき。
2 前項第2号の規定により退場を命じられた者は、当日再び委員会の傍聴はできない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日議会規則第2号)
| 
 | 
この規則は、公布の日から施行する。
様式第2号
						 削除
様式第3号
						 削除
