○富岡町税特別措置条例施行規則
(昭和59年3月12日規則第1号)
改正
平成10年3月24日規則第10号
平成24年12月17日規則第13号
令和4年3月11日規則第3号
富岡町税特別措置条例(昭和59年富岡町条例第2号)第7条に規定する規則で定める様式の申請書は、様式第1号とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月11日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の富岡町税特別措置条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、それぞれ改正後の富岡町税特別措置条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に作成されている改正前の富岡町税特別措置条例施行規則に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第1項関係)
固定資産税課税免除・不均一課税申請書
様式第1号 固定資産税課税免除・不均一課税申請書

様式第1号 付表1