○富岡町総合福祉センター条例施行規則
(昭和60年3月20日規則第2号)
改正
昭和63年3月31日規則第4号
平成18年5月10日規則第16号
平成26年10月1日規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、富岡町総合福祉センター条例(昭和60年富岡町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(入浴施設の利用の特例)
第2条 総合福祉センターの入浴施設を開場する日及びその利用時間は、前2条の規定にかかわらず、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 開場する日 火曜日及び金曜日(ただし、定期の休館日に当たるときは、その翌日)
(2) 利用時間 午前10時から午後4時まで
(最長継続使用期間)
第3条 総合福祉センターの使用を許可する期間は、町長が特に必要があると認める場合を除き、一の申請につき最長3日とする。
(使用の手続)
第4条  条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の7日前までに総合福祉センター使用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。この場合において、当該許可を受けようとする者が個人使用に係る許可を受けようとする者であるときは、使用しようとする日までに、口頭により申請することができる。
2 前項の使用許可申請書の受付けは、使用しようとする日の1年前から行うものとする。
3 第1項の使用許可申請書の提出、口頭による申請及びその他の行為は、条例第5条第1項に規定する時間内にしなければならない。
(使用許可書等の交付)
第5条 指定管理者は、総合福祉センターの使用を許可したときは、総合福祉センター使用許可書(第2号様式)又は総合福祉センター個人使用券(第3号様式)を交付するものとする。
(許可事項等の変更の手続)
第6条 総合福祉センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、総合福祉センター使用許可書の記載事項に係る事項について変更しようとするときは、その変更の内容を記載した申請書を提出し、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、個人使用に係る許可を受けた者については、この限りでない。
(変更許可書の交付)
第7条  第5条の規定は、前条の許可をした場合において準用する。
(使用料を徴収しない者の範囲)
第8条  条例第9条第1項ただし書に規定する町長が規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 児童(学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に定める学齢に達しない者をいう。)
(2) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者又はこれと同程度以上の身体上の障害があると認められる者をいう。)及び精神薄弱者
(3)  生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
(4) 寡婦(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない女子をいう。)
(使用料の返還及びその手続)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、使用料の全部又は一部を返還するものとする。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき 使用料の全額
(2) 使用日の7日前までに使用の取りやめについて届け出があったとき 使用料の全額
(3) 使用日の前日までに使用の取りやめについて届け出があったとき 使用料の5割に相当する額
(4) その他町長が特別の理由があると認めたとき 町長が定める額
2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、総合福祉センター使用料返還申請書(第4号様式)に総合福祉センター使用許可書を添えて、提出しなければならない。
(使用料の減免及びその手続)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、使用の態様が入場に関し入場料を徴収しない場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除するものとする。
(1) 町(町の機関を含む。)が主催して行う行事又は事業のために使用するとき 使用料の全額
(2) 社会福祉法人富岡町社会福祉協議会が主催して行う行事又は事業のために使用するとき 使用料の全額
(3) その他町長が特に公益上必要があると認めたとき 町長が定める額
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第6条の規定により総合福祉センター使用許可申請書を提出する際、併せて総合福祉センター使用料免除申請書(第5号様式)を提出しなければならない。
(遵守事項)
第11条 使用者その他の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 収容定員を超えて入場させないこと。
(2) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に留意すること。
(3) 総合福祉センターの施設、設備、備品等を滅失し、又はき損しないこと。
(4) 総合福祉センターにおける清潔及び整とんを保持すること。
(5) 総合福祉センターにおける風紀及び秩序を乱さないこと。
(6) その他係員の指示する事項
(使用後の措置)
第12条 使用者は、総合福祉センターの使用を終了し、又は使用の許可を取り消されたときは、その使用に係る設備等を原状に回復し、清掃した後、係員の確認を受けなければならない。
(物品販売等の許可)
第13条 総合福祉センターの施設及び敷地内において、当該施設の利用者等を相手として、物品の販売若しくは頒布をしようとする者、広告を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置しようとする者又はチラシ等を配付しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売又は頒布をしようとする者にあっては、販売しようとする物品の種類、代価及び販売時間又は頒布時間
(2) 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする者にあっては、当該広告物又は広告物を掲出する物件の種類並びに形状、寸法、色彩、意匠、その他の表示又は掲出の方法及び構造
(3) チラシ等を配付しようとする者にあっては、当該チラシ等の内容
2  第8条の規定は、前項の許可に係る事項の変更について、準用する。
(実施細目)
第14条 この規則に定めるもののほか、総合福祉センターの管理その他この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月10日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成26年10月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
総合福祉センター使用許可申請書

第2号様式(第5条関係)
総合福祉センター使用許可書

第3号様式(第5条関係)
総合福祉センター個人使用券

第4号様式(第9条関係)
総合福祉センター使用料返還申請書

第5号様式(第10条関係)
総合福祉センター使用料免除申請書