○富岡町ホームヘルパー派遣手数料条例施行規則
| (平成8年1月24日規則第1号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町ホームヘルパー派遣手数料条例(平成5年富岡町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の減免)
第2条 
条例第6条の規定により手数料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、ホームヘルパー派遣手数料減免(猶予)申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
[条例第6条]
2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、手数料の減免又は徴収の猶予をすべきであると認めるときは、当該免除又は猶予すべき額を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(徴収事務手続)
第3条 手数料の徴収については、この規則に定めるもののほか、富岡町財務規則(昭和57年富岡町規則第15号)の定めるところによる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
