○富岡町緊急通報システム事業運営事業実施要綱
(平成8年9月30日要綱第10号)
改正
平成16年4月13日訓令第3号
平成17年7月31日要綱第16号
平成23年11月1日要綱第12号
平成31年3月29日告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者及び重度身体障害者等(以下「ひとり暮らし高齢者等」という。)に対し、緊急通報装置を給付又は貸与することにより、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(緊急通報システム)
第2条 緊急通報システム(以下「システム」という。)とは、ひとり暮らし高齢者等が家庭内で急病や事故等の緊急事態に陥ったとき、緊急通報装置を用いて緊急通報先に通報させ、当該ひとり暮らしの高齢者等の救助、援助等を行うことをいう。
2 システムに必要な携帯用無線送・受信機及び専用通話機は、町長が貸与するものとする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、富岡町とする。ただし、この事業を実施する場合において、町は事業の全部又は一部をこの事業の目的を果たすことができる適当な業者等に委託することができるものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者
(2) ひとり暮らしの重度身体障害者等
(3) その他特に町長が必要と認める者
(システム利用の申請)
第5条 システムの利用を希望する者は、緊急通報システム利用申請書(様式第1号)により申請するものとする。
2 前項の申請書は、次の施設等を経由して受理することができる。
(1) 富岡町社会福祉協議会
(システム利用の決定等)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその必要事項を調査し、利用の可否を決定のうえ、緊急通報システム利用決定通知書(様式第2号)又は緊急通報システム利用申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により利用させることとした者について、緊急通報システム利用者台帳(様式第4号)を整備し、保管するものとする。
(貸与期間)
第7条 緊急通報システムの貸与期間は、貸与した日から当該貸与した日の属する年度の3月31日までとする。ただし、町長が期間満了までに貸与の取り消しを行わないときは、その期間をさらに1年延長するものとし、その後において期間満了したときもまた同様とする。
(契約)
第8条 町長は、利用者とシステムの使用賃貸借契約書を締結するものとする。
(変更の届出)
第9条 利用者は、申請内容に変更があった場合は、速やかに緊急通報システム利用変更届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(取消し及び機器の返還)
第10条 町長は、利用者が次のいずれかに該当すると認めるときは、利用を取り消し、緊急通報システム利用取消通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。
(1) 対象資格を喪失したとき。
(2) この要綱の定めに違反したとき。
(3) その他特に町長がシステムを利用する必要がないと認めたとき。
2 利用者は、前項の規定による取消があったときは、機器等を町長に返還しなければならない。
(費用の負担)
第11条 利用者は、老人日常生活用具給付等事業実施要綱第5条 別表第2に準じて費用を負担しなければならない。
(費用負担の免除)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、費用負担金を免除する。
(1) 申請書が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 申請者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 申請者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 申請者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 福島第一原子力発電所事故に伴う避難区域に指定された区域に住所を有する者。
2 町長は前項の申請があったときは、必要な調査を行った上、保健、医療、福祉関係者との連携を図り、その助言のもと、助成の可否を決定し、通知書(様式第8号)により申請者に通知する。
3 第1項の規定により費用負担金の免除を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
4 町長は、前項により免除の決定を取消する場合は、取消通知書(様式第9号)により通知する。
(緊急通報協力員の確保)
第13条 町長は、利用者と協議のうえ、利用者1人につきおおむね3人以上の緊急通報協力員(以下「協力員」という。)を設置するものとする。
2 協力員は、次の各号に掲げる活動に協力するものとする。
(1) 緊急通報先からの出向要請に基づく利用者の状況確認
(2) 前号の確認結果に対応した救護活動及び関係機関等への連絡
(3) その他目的を達成するために必要な活動
(遵守事項)
第14条 利用者は、設置された機器等を善良な管理者としての注意義務をもって取り扱わなければならない。
2 利用者は、機器等を使用する権利を他に譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携)
第15条 町長は、システムを円滑に運営するために、常に関係機関及び協力員等と密接な連携を保つとともに、地域住民の協力が得られるよう努めるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成16年4月13日訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年7月31日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年11月1日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月29日告示第33号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
緊急通報システム利用申請書

様式第2号(第6条関係)
緊急通報システム利用決定通知書

様式第3号(第6条関係)
緊急通報システム利用申請却下通知書

様式第4号(第6条関係)
緊急通報システム利用者台帳

様式第5号(第9条関係)
緊急通報システム利用変更届出書

様式第6号(第10条関係)
緊急通報システム利用取消通知書

様式第7号(第12条第2項関係)
緊急通報システム事業費用負担金免除申請書

様式第8号(第12条第3項関係)
緊急通報システム事業費用負担金免除決定通知書
緊急通報システム事業費用負担金免除決定通知書

様式第9号(第12条第5項関係)
緊急通報システム事業費用負担金免除取消通知書
緊急通報システム事業費用負担金免除取消通知書

様式第10号(第13条関係)
緊急通報システム協力依頼書
緊急通報システム協力依頼書