○富岡町食生活改善推進員会補助金交付要綱
| (平成12年4月1日要綱第19号) | 
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(目的)
第1条 町は、食生活改善推進員(以下「推進員」という。)の資質の向上と活動の振興を図るため、富岡町食生活改善推進員会(以下「推進員会」という。)に対し、富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 補助金は、推進員の資質の向上と活動の振興を図ることを目的とする事業経費に対して、交付するものとし、その額は、町長が定める額とする。
(申請書様式等)
第3条 
規則第4条第1項の申請書は、第1号様式によるものとし、その提出期限は別に定めるものとする。
(変更承認申請)
第4条 
規則第6条第1項の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は、事業変更(中止・廃止)承認申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
[規則第6条第1項]
(申請書取り下げ期日)
第5条 
規則第8条に規定する別に定める期日は、交付の決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
[規則第8条]
(概算払)
第6条 町長は必要があると認めるときは、概算払の方法により、補助金の交付をすることができる。
(実績報告書)
第7条 
規則第13条の規定による実績報告書は、第3号様式に次に掲げる書類を添えて事業完了日(事業廃止について町長の承認を受けた場合においては承認を受けた日)から起算して50日以内に行うものとする。
(1) 事業実績報告書
(2) 収入、支出決算(見込)書抄本
(会計帳簿等の整備)
第8条 推進員会は、補助金の収入・支出状況を記載した会計帳簿・その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して、5年間保存しなければならない。
附 則
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 この要綱は、3年毎に見直しをする。
