○富岡町集会施設維持修繕事業補助金交付要綱
| (平成元年6月30日要綱第10号) | 
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(趣旨)
第1条 町は、町民のコミュニティの場としての集会施設の整備を図るため、この集会施設を管理する行政区に対し、富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 補助金は、集会施設を管理している行政区に対して、維持修繕に要した経費について補助するものとし、その額は当該経費の3分の2以内(ただし、その金額が50万円を超える場合においては50万円)において町長が定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、集会施設への下水道の接続工事については、全額補助するものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 
規則第4条第1項の申請は、集会施設維持修繕事業補助金交付申請書(第1号様式)によるものとする。
[規則第4条第1項]
2 
規則第4条第2項第1号に規定する補助事業等に係る収支予算書は、集会施設維持修繕事業収支予算書(第2号様式)によるものとし、同項第2号に規定する別に定める書類は次のとおりとする。
(1) 修繕事業実施計算書(修繕箇所の写真・見積書)
(2) 修繕事業に係る歳入歳出予算書の写し
第4条 町長は、前条に規定する補助金の交付申請があった場合、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、富岡町集会施設維持修繕事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に対し通知するものとする。
(変更の承認申請)
第5条 
規則第6条第1項の規定に基づき、町長の承認を受けようとする場合は、集会施設維持修繕事業変更(中止・廃止)承認申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
[規則第6条第1項]
(申請を取り下げることができる期間)
第6条 
規則第8条第1項に規定する別に定める期日は、交付の決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日とする。
[規則第8条第1項]
(実績報告)
第7条 
規則第13条に規定する実績報告は、集会施設維持修繕事業実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて事業完了の日から起算して30日以内に行うものとする。
[規則第13条]
(1) 事業完了届(第6号様式)
(2) 収支精算書(第7号様式)
(補助金の交付請求)
第8条 補助金の交付決定の通知を受けた行政区は、補助事業が完了した場合は、前条の実績報告の提出と併せて集会施設維持修繕事業補助金交付請求書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。
(会計帳簿等の整備)
第9条 補助金の交付を受けた行政区は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附 則
この要綱は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成5年9月1日要綱第9号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成5年度分の補助金から適用する。
