○富岡町資源ごみ回収報奨金交付要綱
(平成9年3月18日要綱第2号)
改正
平成16年7月2日要綱第24号
(趣旨)
第1条 富岡町は、廃棄物の再生利用を促進して、ごみの減量化と限りある資源に対する町民意識の高揚を図ることを目的として、家庭から排出される一般廃棄物から資源ごみの回収を計画的に実施した団体に対し、報奨金を交付する。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 資源ごみ 一般廃棄物のうち資源として再生利用できる空缶、空びん、鉄くず、布類、古紙等をいう。
(2) 団体 行政区、婦人会、子供会(育成会も含む)、老人クラブ、その他これに準ずる団体で、資源ごみ回収を実施する団体をいう。
(報奨金)
第3条 報奨金は、資源ごみを共同収集し、町長が指定した資源ごみ回収業者等(以下「指定業者」という。)に売却した団体のうち、町長が適当と認める団体に対し交付するものとし、その額は、指定業者が回収した資源ごみ1キログラムについて5円を交付する。ただし、びん類は、本数で計算するものとし、別表により換算した重量によるものとする。
2 指定業者が回収した資源ごみから生じた有償額は、別に加算することにし、限度額は1キログラムについて3円以内とする。
(団体の届出)
第4条 報奨金の交付を受けようとする団体は、毎年度第1回目の資源ごみ回収実施の前日までに、資源ごみ回収団体届出書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(交付申請書の提出)
第5条 報奨金の交付を受けようとする団体は、資源ごみ回収報奨金交付申請書(第2号様式)及び資源ごみ回収有償額交付申請書(第3号様式)により4月から9月までに回収した分は、9月末日.10月から翌年3月までに回収した分については、3月末日までに次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 仕切書・計量証明書
(2) その他町長が必要と認める書類
(報奨金の交付)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、年2回報奨金を交付するものとする。
(報奨金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により、報奨金を受けた団体があるときは、当該団体から当該報奨金の全部又は一部を返還させることができる。
附 則
1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
2 富岡町資源ごみ回収報奨金交付要綱(昭和61年富岡町要綱第3号)は廃止する。
附 則(平成16年7月2日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
容量単位換算重量
 1.4リットル以上1本につき 1キログラム 
 0.6リットル以上1.4リットル未満1本につき 0.5キログラム 
 0.2リットル以上0.6リットル未満1本につき 0.3キログラム 
第1号様式(第4条関係)
資源ごみ回収団体届出書

第2号様式(第5条関係)
資源ごみ回収報奨金交付申請書

第3号様式(第5条関係)
資源ごみ回収有償額交付申請書