○富岡町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
(平成4年2月7日要綱第1号)
改正
平成6年3月31日要綱第2号
平成7年11月30日要綱第6号
平成10年3月6日要綱第7号
平成10年12月1日要綱第26号
平成17年3月28日要綱第5号
平成21年3月24日要綱第4号
平成25年4月1日要綱第17号
令和2年9月11日告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、町が交付する浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において浄化槽とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する浄化槽で、法第4条第1項の規定による構造基準に適合し、かつ、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用されるものにあっては、同指針に適合するものをいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、町長が定める地域内において、現に有するまたは新築される専用住宅、賃貸住宅及び併用住宅(ただし延床面積の2分の1以上を居住の用に供する住宅。)に前条に規定する浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、法人が設置しようとする浄化槽については、補助対象から除く。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。
(1)  浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 販売の目的で、浄化槽付き住宅を建築する者。ただし、当該住宅を購入し、かつ、当該浄化槽を維持管理しようとする者は、対象者となることができる。
(4) 補助事業期間内に浄化槽の設置ができない者
(5) 無登録、又は無届出の浄化槽工事業者の設置工事により浄化槽を設置した者
3 第1項において町長が定める地域は、公共下水道事業及び農業集落排水事業の事業認可区域以外とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りではない。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表に定める額を限度とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出の写し、又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) 全国合併処理浄化槽普及促進協議会の行う登録制度に、登録されたことを証する合併処理浄化槽の登録証の写し、及び国庫補助指針に基づく登録浄化槽管理票
(5) 当該建築延べ面積が確認できる図面の写し
(6) 合併処理浄化槽保証登録証
(7) 注文住宅契約書及び建て売り引き渡し契約書の写し
(8) 工事請負契約書及び見積書の写し
(9) 浄化槽設備士免状の写し(顔写真添付)
(10) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときには、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。
(変更の承認の申請)
第7条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、同項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金の申請内容を変更する場合又は中止若しくは廃止する場合には、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内(前7条第1項の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1か月以内)又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 施工状況を明らかにする写真
(4) チェックリスト
(5) 工事費の請求書及び領収書の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときには、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。
(補助金の請求)
第10条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき補助金を交付する。
(補助金交付の取り消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(状況確認)
第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(会計帳簿等の整理)
第14条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附 則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月31日要綱第2号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年11月30日要綱第6号)
この要綱は、平成8年1月5日から施行する。
附 則(平成10年3月6日要綱第7号)
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日後、平成10年5月31日までに事業が完了する補助対象者に限り、別に定める富岡町合併処理浄化槽設置整備事業特別補助金交付要項により、特別補助金を交付するものとする。
附 則(平成10年12月1日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年6月1日以降事業が完了した補助対象者から適用する。
附 則(平成17年3月28日要綱第5号)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に浄化槽設置届が受理され、施行後に補助事業の申請をする者は、平成17年5月31日までに事業が完了する者に限り、改正前の要綱を適用する。
附 則(平成21年3月24日要綱第4号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月11日告示第48号)
この○○は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
人槽区分補助額
新築・改築等既設単独処理浄化槽及び汲取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合、又は東日本大震災により使用不能となった合併処理浄化槽を新たな合併処理浄化槽に交換する場合の加算額
 5人354,000円100,000円
 6~7人436,000円
 8~10人669,000円
様式第1号(第5条関係)
補助金交付申請書
様式第1号

様式第2号(第6条関係)
補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
補助金不交付通知書

様式第4号(第7条関係)
変更承認申請書

様式第5号(第8条関係)
実績報告書

様式第6号(第9条関係)
補助金交付額確定通知書

様式第7号(第10条関係)
補助金交付請求書