○富岡町生け垣等推進事業補助金交付要綱
(平成7年3月10日 施行)
(趣旨)
第1条 町は、住宅市街地において緑化を推進し、良好な住環境及び街並み景観の形成のために、第2条に規定する事業に対し、富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付を受けることができる事業は、住宅、事務所、事業所、店舗等の用途に供している土地(以下「住宅地」という。)において、次に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 道路に面して3m以上生け垣を設置する事業
(2) 構造物の高さが、敷地地盤から概ね60cm以下であるところに生け垣を設置する事業
(3) 既設ブロック塀等を撤去して生け垣を設置する事業
(4) 幅員4m以上の道路に接する敷地に設置する生け垣。ただし、幅員4m未満の道路にあっては、道路の中心線から2m以上離れて設置するものを含む。
(補助対象者)
第3条 補助金は、第2条に掲げる補助対象事業を実施するもののうち次に掲げるものを除き補助する。
(1) 対象者が本町の住民基本台帳又は、外国人登録原簿に記録されていないものの、また事業所登録されてないもの
(2) 不動産の販売を目的として生け垣等を設置する場合
(3) 対象者が町税を納期限まで納入されていない場合
(4) 当該事業が他の法令等の規定により、補助を受けた場合
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算に定める範囲で別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付(変更)申請書(様式第1号)
(2) その他町長が必要と定める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、申請者の内容を審査し、この要綱に適合すると認めたとき補助金の交付を決定し、その旨を通知(様式第2号)するものとする。
2 町長は、前項の決定をするとき、次の条件を付するものとする。
(1) 設置してから、5年以上生け垣として活用すること。
(2) 生け垣を健全に育成すること。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、当該工事が完了したときは補助事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 報告は、工事完了の日から30日以内に提出しなければならない。
(補助金の額の確定及び交付)
第8条 町長は、実績報告の内容を調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に交付するものとする。
(補助金の額の決定の取消又は返還)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の取消又は、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 申請者その他の書類等の内容に虚偽の記載があったとき。
(2) 設置してから、5年以上生け垣として活用しないとき。
(3) その他町長が、補助金の交付が不適当と認めたとき。
(適用除外)
第10条 既に、補助金の交付を受けた住宅等については、再び補助金の交付を申請することはできない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補助金の額
補助金(単価)最高限度額
1生垣設置1mにつき5,000円以内
(1m未満の端数は切捨)
100,000円
2ブロック塀等を撤去して生垣設置生垣設置1に同じ1に同じ
ブロック塀等の撤去1m2につき3,000円以内
(1m2未満の端数は切捨)
100,000円
様式第1号(第5条関係)
補助金交付(変更)申請書

様式第2号(第6条関係)
補助金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
補助事業実績報告書