○富岡町駐車場条例施行規則
| (平成11年6月25日規則第8号) |
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(目的)
第1条 この規則は、富岡町駐車場条例(平成11年富岡町条例第7号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(駐車料金の納付)
第2条 利用者は、駐車場に入場する際は全自動精算機(以下「精算機」という。)により駐車券(第1号様式)を受け取り、駐車場を出る際には駐車券を精算機に投入し精算機に表示された料金を精算機に投入することによって料金を納付しなければならない。
2 定期券利用者は、定期駐車券(第2号様式)の購入をもって料金を納付したものとする。
(料金の免除に係る場合の取り扱い)
第3条
条例第7条各号の規定による料金免除の場合の駐車場を出る場合の取り扱いは、電車利用無料駐車券(第3号様式)及び無料駐車券(第4号様式)を精算機に投入することによって行うものとする。なお、無料駐車券の交付についての取り扱いは別に町長が定めるものとする。
[条例第7条各号]
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
2 富岡町駐車場条例施行規則(平成8年富岡町規則第4号)は廃止する。
