○富岡町環境美化条例施行規則
(平成12年12月25日規則第39号)
改正
平成16年12月20日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町環境美化条例(平成12年富岡町条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(回収容器の設置を要しない自動販売機)
第2条  条例第9条の規則で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。
(1) 工場、事務所等の敷地に設置された自動販売機で、当該工場、事務所等の関係者以外の者が利用することができないもの
(2) 建物の内部に設置された自動販売機で、当該建物に立ち入らなければ利用することができないもの
(回収容器)
第3条  条例第9条の規定により設置する回収容器は、次に掲げる要件を具備するものでなければならない。
(1) 材質は、金属、プラクチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 飲料品の容器の回収に支障のない容積を有すること。
(3) 安定性があり、かつ、飲料品の容器の投入が容易なものであること。
2 回収容器は、飲料品の容器を回収するために適当な場所で、かつ、通行の妨げとならない場所に設置しなければならない。
(環境美化推進員)
第4条  条例第12条第1項に規定する環境美化推進員(以下次項において「推進員」という。)は、町民のうちから町長が委嘱する。
2 推進員の任務は、次に掲げる事項とする。
(1) 地域住民への環境美化意識の啓発及び高揚のための指導及び助言
(2) 指定された収集ステーションを定期的に巡視し、適正なごみの出し方についての指導
(3) 指定された地区内を定期的に巡視し、ごみの不法投棄などの違反行為等の発見及び通報
(4) 町が実施する環境美化に関する施策への協力
(5) その他環境美化の推進に必要な事項
(勧告)
第5条  条例第14条の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。
(命令)
第6条  条例第15条の規定による命令は、命令書(様式第2号)により行うものとする。
(公表の方法)
第7条  条例第16条の規定による公表は、公告により行うものとする。
(身分証明書)
第8条  条例第17条第2項に規定する身分を示す証明書は、富岡町職員服務規程(平成5年富岡町訓令第1号)第5条に規定する職員証とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月20日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
勧告書

様式第2号(第6条関係)
命令書