○富岡町農業集落排水施設条例施行規則
| (平成8年12月24日規則第23号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町農業集落排水施設条例(平成8年富岡町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期の始期及び終期)
第2条 
条例第3条第7号に規定する使用期の始期及び終期は、次のとおりとする。
[条例第3条第7号]
(1) 水道水のみを使用する場合にあっては、水道の使用水量を計量した日から次の水道使用水量を計量した日まで
(2) 水道水以外の水を使用する場合にあっては、毎月1日から末日まで
(排水設備の接続方法等)
第3条 
条例第6条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる場合は、次の各号に定めるところによる。
[条例第6条第2号]
(1) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) 排水設備は、陶器、コンクリート、塩ビその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(3) 排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とすること。
(4) 管渠(排水管又は排水渠をいう。以下同じ。)の構造は、暗渠式とすること。
(5) 管渠の接続部分には、その内径又は内のり幅の120倍以内の間隔にますを設置すること。
(6) 管渠の起端集合若しくは屈曲箇所又は内径、勾配若しくは管種の異なる管渠の接続箇所には、ますを設置すること。ただし、簡易な箇所には枝付管又は曲管を用いることができる。
(7) 管渠の土被りは、道路内では120センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上とすること。ただし、これによりがたい場合は、凍結、荷重等を考慮して必要な防護を施したときは、この限りでない。
(8) ますには、防臭密閉ふたを設けること。
(9) ますの内径又は内のり幅は、流水及び維持管理に支障を及ぼさないものである こと。
(10) ますの底部には、その接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。
(11) 枝管の内径は、次のとおりとする。
| 種別 | 内径 | 
| 小便器、手洗器及び洗面器接続管 | 40ミリメートル以上 | 
| 浴場(家庭用)接続管及び炊事場接続管 | 50ミリメートル以上 | 
| 大便器接続管 | 75ミリメートル以上 | 
2 排水設備を設置するときは、次の各号に掲げる附帯設備を設けなければならない。
(1) 水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置を設けること。
(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(3) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所には、ごみその他固形物の流下をとめるために、有効なストレナー若しくは格子又は金網を設けること。
(4) 自動車洗車場及び車庫等で土砂を排出する箇所には、除納装置を有する沈砂設備を設けること。
(5) 油脂類を取り扱う食堂、料理店、工場等で油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(排水設備等の計画の確認)
第4条 
条例第7条(条例第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けようとする者は、排水設備等確認申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[条例第7条]
(1) 施行場所を表示した見取図
(2) 次の事項を記載した縮尺200分の1以上の平面図
ア 道路、境界及び排水施設の位置
イ 建物並びに排水器具の位置及び区分
ウ 管渠並びにますの位置、大きさ及び区分並びに管渠の勾配
エ 排水設備を接続する公共ます等の天端の高さを基準とした排水ます及び附帯設備の位置における地表高
オ ますの位置における流入及び流出管渠の土被り並びに管底高
カ ポンプ施設及び附帯設備の位置
キ 申請地内に使用者を異にするものがあるときは、その相互の境界
ク その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) ポンプ施設及び附帯設備(沈砂設備及び油脂遮断装置に限る。)を設けるときにあっては、その構造、能力、形状、寸法等を表示したもの
(4) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その所有者の同意書
(5) 除害施設の新設等を行うときにあっては、除害施設の新設等及び維持管理に係る計画書その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請書を受理した日から7日以内にこれを審査し、関係法令並びに条例及びこの規則の規定に適合することを確認したときは、排水設備等確認申請書の副本に確認済の印(様式第2号)を押して申請者に交付する。
(軽微な工事)
第5条 
条例第7条ただし書きに規定する軽微な工事とは、次の各号に掲げるものとする。
[条例第7条]
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器又は水洗便所のタンク若しくは便器の構造、位置等の変更
(2) 排水設備等の付属品の修繕
(排水設備等工事業者の責務)
第6条 排水設備等工事業者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り拒否しないこと。
(2) 工事の設計及び監督は、富岡町下水道排水設備指定工事業者に関する規則(平成6年富岡町規則第11号)第15条に規定する排水設備工事責任技術者により行うこと。
(3) 工事の完了検査合格後1年以内に生じた故障については、無償で補修すること。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失と認められるものについては、この限りでない。
(排水設備等の工事の完了届)
第7条 
条例第9条(条例第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第3号)によるものとする。
[条例第9条]
(排水設備等の工事検査済証)
第8条 町長は、条例第9条の規定による検査に合格した者に対し、排水設備等工事検査済証(様式第4号)を交付する。
[条例第9条]
(使用開始等の届出)
第9条 
条例第13条に規定する排水施設の使用の開始等の届出は、農業集落排水施設使用開始等届(様式第5号)によるものとする。ただし、工事竣工と同時に排除するときは、完了届をもって使用開始の届け出があったものとみなす。
[条例第13条]
(使用料の徴収)
第10条 
条例第15条第2項に規定する納入通知は、農業集落排水施設使用料納入通知書(様式第6号)により行うものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(使用水量の認定)
第11条 
条例第16条第1項第3号の規定により、町長が認定する水道水以外の水の使用量は、次の各号に定めるところによる。
(1) 町長が認めた計量装置を取り付けてある場合の1月の使用水量は、当該計量装置で測定するもののほか、使用者の世帯員、業務態様、水の使用状況その他事情を考慮して町長が認定する。
(2) 計量装置を取り付けておらず家庭用のみに使用している場合には、使用者の世帯員数に6立方メートルを乗じて得られた量を1月の使用水量とみなす。
(3) 計量装置を取り付けておらず前号以外の場合は、使用者の世帯員及び使用人の総数に3立方メートルを乗じて得られた量を1月の使用水量とみなす。
(汚水排出量の申告)
第12条 
条例第16条第1項第4号に規定する申告書は、汚水排出量申告書(様式第7号)によるものとする。
(使用料減免の申請)
第13条 
条例第18条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、農業集落排水施設使用料減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
[条例第18条]
2 町長は、使用料の減免についてその可否を決定したときは、農業集落排水施設使用料減免決定通知書(様式第9号)を申請者に交付する。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日規則第16号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
