○富岡町農山漁村振興特別対策事業補助金交付要綱
| (昭和56年10月15日要綱第10号) | 
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(趣旨)
第1条 町は、農林漁業の振興を図るため、農業団体に対し、富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の対象及び補助額)
第2条 補助金は次の表の事業主体欄に掲げる者が事業区分欄に掲げる事業を行う場合当該事業に要する経費について、農業団体等に対し交付するものとし、その額は、同表の補助限度額の欄に掲げる額の範囲内において町長が定める額とする。ただし、町長が特別に必要があると認めた時は、次の表によらないで交付することができる。
| 事業主体等 | 事業区分 | 対象経費 | 補助限度額 | 
| 農林漁業
											 団体及び共同 施 行 者  | 土地基盤整備事業
											 経営近代化施設 整備事業  | 福島県知事が別に定めた補助対象額 | 対象経費の4分の1に相当する額 | 
| 特認事業 | 町長が別に定めた補助対象額 | 対象事業経費の2分の1に相当する額 | 
(申請書の様式等)
第3条 
規則第4条第1項の申請書は、第1号様式によるものとし、その提出期限は、町長が定める日とする。
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規則第4条第2項第1号の収支予算書は、第2号様式によるものとし、同項第2号に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。
[規則第4条第2項第1号] [第2号様式]
(1) 実施設計書
(2) 事業主体の補助金交付に関する規程又は分担金徴収に関する規程
(3) 事業主体の組織運営に関する規程
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規則第4条第1項の申請書及び添付書類のほか、町長は必要があると認める書類の提出を求めることがある。
[規則第4条第1項]
4 申請書及び添付書類の提出部数は1部とする。
(補助金の交付条件)
第4条 
規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 事業費又は、町補助金の2割以内の変更をすること。
(2) 事業種目(設計単位)ごとの事業費の2割以内の変更をすること。
2 事業主体等は、前項の軽微な変更を行う場合は、あらかじめ文書でその旨を町長に届け出なければならない。
(変更の承認申請)
第5条 
規則第6条第1項第1号の規定に基づき、町長の承認を受けようとする場合は、富岡町農山漁村振興特別対策事業変更(中止、廃止)承認申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(申請書を取り下げることのできる期日)
第6条 
規則第8条第1項に規定する別に定める期日は補助金交付決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
[規則第8条第1項]
(実績報告)
第7条 
規則第13条の規定による実績報告は、富岡町農山漁村振興特別対策事業実績報告書(第4号様式)を事業完了の日から起算して20日以内に行うものとする。
[規則第13条]
(補助金の交付の請求)
第8条 補助金の交付の決定の通知を受けた事業主体等は、補助事業が完了した場合は、前条の実績報告書の提出にあわせて補助金交付請求書(第5号様式)の次に掲げる書類を添えて、速みやかに町長に提出しなければならない。
(1) 出来高設計書
(2) 収支精算書(第2号様式)
(3) 事業完了届
(会計帳簿の整備)
第9条 補助金の交付を受けた事業主体等は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して、5年間保存しなければならない。
附 則
この要綱は、昭和56年10月15日より施行する。
