○富岡町農業災害対策補助金交付要綱
| (平成15年11月13日要綱第43号) | 
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(趣旨)
第1条 町は、平成15年6月以降の低温、日照不足等における農業災害の軽減及び拡大防止により農作物等の再生及び生産の確保と農家経済の安定を図るため、農業者に対し、富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 農業災害対策補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、次の表の事業主体の欄に掲げる者で、補助金は、同表の事業主体の欄に掲げる者が、同表の事業区分の欄に掲げる事業を行う場合に同表の対象経費の欄に掲げる経費について、農業者等に対して交付するものとし、その額は、同表の補助限度額の欄に掲げる額の範囲内において町長が定める額とする。
| 事業主体 | 事業区分 | 対象経費 | 補助限度額 | |
| 南双葉農業協同組合第1種登録出荷取扱業者 | 緊急いもち病及びカメムシ防除対策事業 | 地上防除
											 | 10アール当り適正使用薬剤費の2/3以内 | |
| いもち病及びカメムシ防除の1回分農薬購入に対する経費 | ||||
| 南双葉農業協同組合第1種登録出荷取扱業者 | 種子確保対策事業 | 16年用水稲種子籾購入に要する経費 | 種子籾購入費の1/2以内
											 ただし、県補助金に該当する場合については5/6以内  | 
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| 双葉地方農業共済組合 | 水稲損害評価費助成補助金 | 水稲損害評価の増加事務に要する経費 | 253,000円以内 | |
(申請書の様式)
第3条 
規則第4条第1項の申請書は、富岡町農業災害対策補助金交付申請書(様式第1号)により事業ごとに記入し、町長に提出しなければならない。
[規則第4条第1項]
(補助金の交付決定)
第4条 町は、提出された申請書を審査し、適正であると認めたときは、富岡町農業災害対策補助金交付決定書(様式第2号)により通知するものとする。
(実績報告)
第5条 
規則第13条の規定による実績報告は、富岡町農業災害対策補助事業実績報告書(様式第3号)により、事業完了の日から起算して30日を経過した日までに行うものとする。
[規則第13条]
(補助金交付の請求)
第6条 補助金の交付の決定通知を受けた補助事業者等は、富岡町農業災害対策補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定するもののほか、必要があると認める書類の提出を求める事ができる。
(その他)
第7条 本要綱の適用は、第1条の目的遂行のために必要と認められる日までとする。
[第1条]
附 則
1 この要綱は、交付の日から施行する。
2 富岡町農業災害対策補助金交付要綱(平成5年11月5日要綱第13号)は廃止する。
附 則(平成16年2月3日要綱第17号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
