○富岡町森林災害復旧事業補助金交付要綱
| (昭和61年10月1日要綱第14号) | 
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(趣旨)
第1条 町は、林業経営の安定に寄与するため森林災害を受けた地域における被害木の整理及び造林地等のすみやかな復旧を図るため、富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年規則第10号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業者等)
第2条 補助金の交付対象団体等(以下「補助事業者等」という。)は、下記に掲げるものとする。
(1) 森林組合
(2) 生産森林組合
(3) 森林施行令第11条第5号に規定する団体(以下「任意団体」という。)
(補助の対象及び補助額)
第3条 補助金は、補助事業者等が森林災害復旧事業を行う場合に当該事業に要する経費について当該補助事業者等に対し交付するものとし、その補助率は次の表に掲げるもの、それぞれ同様に掲げる率の範囲内において町長が定める額とする。
| 事業区分 | 補助率 | |||
| (1) | 被害木の整理 | 激甚災害指定の場合
											 県費保持事業の場合  | 20%以内
											 50%以内  | 国・県2/3
											 県 1/3  | 
| (2) | 跡地造林 | 激甚災害指定の場合 | 20%以内 | 国・県2/3 | 
| (3) | 倒木起こし | 激甚災害指定の場合
											 県費保持事業の場合  | 20%以内
											 50%以内  | 国・県2/3
											 県 1/3  | 
| (4) | 作業路の開設 | 激甚災害指定の場合
											 県費保持事業の場合  | 20%以内
											 50%以内  | 国・県2/3
											 県 1/3  | 
(補助金の交付申請)
第4条 
規則第4条第1項の申請書は、富岡町森林災害復旧事業補助金交付申請書(第1号様式)によるものとし、その提出期限は町長が別に定める。
[規則第4条第1項]
2 
規則第4条第2項第1号に規定する補助事業の収支予算書は、富岡町森林災害復旧事業に係る収支予算書(第2号様式)によるものとする。
3 
規則第4条第2項第2号に規定する別に定める書類は次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 復旧施行地の位置図
(3) 任意団体
ア 規約
イ 名称及び構成員
(4) その他町長が必要と認める書類
4 申請書及び申請書に添付すべき書類の提出部数は1部とする。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、補助金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めるときは、(第3号様式)速やかに補助金等の交付の申請をした補助事業者等に通知するものとする。
(補助金の交付条件)
第6条 
規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業費又は事業量の10分の2以上の変更をすること。
(2) 事業種目を変更すること。
2 補助事業者等は、補助事業の施行地を当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途へ転用する場合(補助事業施行地を売渡し、若しくは譲渡、又は賃借権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途に転用される場合を含む。)には、あらかじめ町長にその旨届け出るとともに当該転用に係る森林につき交付を受けた補助金の相当額を返還すること。ただし公用、公共用及び天災地変、その他やむを得ない事由のため補助事業の施行地を当該補助事業の完了年度から起算して5年以内に森林以外の用途に転用する場合は補助金相当額の返還の減免につき、町長に申請することができる。
3 補助金の受領者は、補助事業の施行地に対して森林国営保険等に加入し、保植保育等成林に必要な保育管理を行うこと。
(申請を取り下げることができる期間)
第7条 
規則第8条に規定する別に定める期日は、交付の決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
[規則第8条]
(着手届)
第8条 補助事業者等は、補助金交付の決定を受けた事業に着手したときは、速やかに富岡町森林災害復旧事業着手届(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(変更の承認申請)
第9条 
規則第6条第1項第2号の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は、富岡町森林災害復旧事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 
規則第13条の規定による実績報告は、富岡町森林災害復旧事業実績報告書(第6号様式)により、事業完了の日から起算して30日を経過した日までに行うものとする。
[規則第13条]
(補助金の交付の請求)
第11条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、前条の実績報告書の提出と併せて補助金交付請求書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(会計帳簿等の整備等)
第12条 補助金の交付を受けた補助事業者等は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿、その他の証拠書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年度事業から適用する。
