○富岡町公共物管理規則
(平成15年3月25日規則第7号)
改正
平成16年12月13日規則第17号
平成21年6月1日規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、富岡町公共物管理条例(平成15年富岡町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(許可申請手続)
第2条  条例第4条各号に規定する行為(以下「公共物の使用等」という。)の許可を受けようとする者は、公共物使用等許可申請書(第1号様式)に次の各号に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 位置図(縮尺5万分の1以上のもの)及び付近見取り図
(2) 法務局備え付けの地図の写し又はこれに準ずる地図の写し
(3) 実測平面図、実測縦断図及び実測横断図
(4) 求積図及び面積計算書
(5) 構造図(施設又は工作物を設置する場合に限る。)
(6) 利害関係者の同意書(同意が得られない場合はその理由書)
(7) その他町長が必要と認めるもの
2  条例第4条の規定により許可を受けた事項について変更の許可を受けようとする者は、公共物使用等許可事項変更申請書(第2号様式)に、その許可に係る許可書の写し及び前項各号に掲げるもののうち、必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。
3 町長は、前2項の規定による申請に基づき公共物の使用又は許可に係る事項の変更を許可したときは、許可書を交付する。
(住所変更等の届け出)
第3条  条例第4条の規定による許可を受けた者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なく、住所氏名等変更届(第3号様式)を町長に届け出なければならない。
(継続使用許可申請の手続)
第4条  条例第4条の規定による許可を受けた者が許可の期間満了後引き続き当該許可にかかる使用を継続しようとするときは、許可の期間満了の日の30日前までに、継続使用許可申請書(第4号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(許可の期間等)
第5条  条例第6条ただし書きに定める許可の期間を5年以内とするものは、次のとおりとする。
(1) 電力柱及び電話柱(支柱及び支線を含む。)
(2) 上水道管、下水道管及びガス管等
(3) その他町長が認めるもの
(使用料の算定)
第6条  条例第7条第1項に規定する使用料(同条第2項ただし書きに規定する場合にあっては、同条に規定する初年度分又は次年度以降の分に係る使用料とする。以下「使用料」という。)の算定は、次の各号に掲げる方法による。
(1) 使用料が月額で定められているものについて使用期間が1月に満たないとき又は使用期間に1月未満の端数があるときはこれを1月として計算し、年額で定められているものについて使用期間が1年に満たないとき又は使用期間に1年未満の端数があるときは、使用開始の日の属する月から使用終了の日の属する月まで月割り計算とする。
(2) 使用料算定の基礎となる面積が1平方メートル未満であるとき又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときはこれを1平方メートルとして計算し、使用料算定の基礎となる体積が1立方メートル未満であるとき又はその体積に1立方メートル未満の端数があるときはこれを1立方メートルとして計算する。
(使用料の納入方法)
第7条 使用料は、納入通知書により指定された期日までに納入しなければならない。
(使用料の還付)
第8条  条例第7条第3項ただし書きの規定による使用料の全部又は一部の返還(以下「還付」という。)は、次の各号の一に該当する場合に限り行うものとする。
(1) 国又は地方公共団体が条例第14条の規定による協議を経て事業を行う場合等条例第10条第2項第2号に該当する場合において、許可を取り消し、若しくは許可に係る期限のうち将来の相当部分につきその効力を停止し、又はその条件を著しく変更したとき。
(2) 許可を受けた者が災害その他やむを得ない理由により公共物を使用又は収益に供することができないと認められる場合において、その者が当該公共物の使用又は収益の中止を申し出たとき。
(3) その他町長が特別の必要があると認めたとき。
2 前項の規定により還付を受けようとする者は、第2条第2項の規定による申請に基づき条例第4条の変更の許可を受け、又は第9条第2項の検査を受けた後、使用料還付申請書(第5号様式)により町長に申請しなければならない。
3 還付の額は、徴収した使用料の額から次の各号に掲げる使用料の算定方法の区分に応じ当外各号に掲げる額を控除した額とする。
(1) 使用料が月額で定められているもの 前項の規定による申請があった日の属する月の分までの使用料に相当する額
(2) 使用料が年額で定められているもの 前項の規定による申請があった日の属する月分までの使用料に相当する額
(使用料の減免)
第9条  条例第8条の規定による使用料の減免は、次の各号の一に該当する場合に限り当該各号に掲げる額について行うものとする。
(1)  土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条第1項に規定する土地改良区、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項に規定する土地区画整理組合、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条の2第2項に規定する市街地再開発組合その他の公共団体又は公共的団体が公共用又は公共事業の用に供するとき 当該公共用又は公共事業の用に直接供する部分に係る使用料に相当する額
(2) 許可を受けた者が災害その他やむを得ない理由により公共物の相当の部分につき使用又は収益に供することができないと認められる場合において、その者が当該公共物の使用又は収益の中止を申し出ないとき 前条第3項に規定する還付の額に準じて町長が定める額
(3) 街路、防犯灯、公共の用に供する通路又は敷地に出入りする為の通路に係る使用料に相当する額。
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立て札、看板その他の物件に係る使用料に相当する額。
(5) 上下水道の各戸引込管に係る使用料に相当する額。
(6) その他町長が特別の必要があると認めるとき 町長が相当と認める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(第6号様式)により町長に申請しなければならない。
(使用終了の届出)
第10条  条例第9条の規定による届出は、当該公共物の使用終了の日から15日以内に、公共物使用終了届(第7号様式)又は原状回復届(第8号様式)により届出しなければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況等について検査をするものとする。
3 原状回復の義務の免除を受けようとする者は、原状回復義務免除申請書(第9号様式)により町長に申請しなければならない。
(聴聞等の実施)
第11条 町長は、条例第10条の規定による処分をし、又は措置を命じるときは、あらかじめ当該処分又は措置に係る者(以下「当事者」という。)について聴聞又は弁明の機会の付与(以下「聴聞等」という。)を行うものとする。ただし、公益上緊急を要する場合等あらかじめ聴聞等を行うことが困難若しくは不要であると認めるとき又は当事者が聴聞等に応じないときは、この限りではない。
2 町長は、前項の規定により聴聞等を行う場合には、日時と場所を定めて書面により通知するものとする。ただし、当事者の所在が判明しないとき又は当事者が通知を受領しないときは、この限りではない。
(地位承継の届出)
第12条  条例第11条第3項の規定による届出は、地位承継届(第10号様式)による。
2 前項の届出には、戸籍抄本(法人にあっては登記簿抄本)を添えなければならない。
(権利譲渡承認申請手続)
第13条  条例第12条第1項の規定による町長の承認を得ようとする者は、権利譲渡承認申請書(第11号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(境界確定の書面)
第14条  条例第14条第2項に規定する書面は、次の事項を記載した協議書とする。
(1) 境界を確定した公共物及び隣接地の所在
(2) 隣接地所有者の住所及び氏名又は名称
(3) 立会期日及び協議が整った日
(4) その他参考となるべき事項
(境界承認申請手続)
第15条 公共物と隣接地との境界が確定した隣接地の所有者は、境界について承認を求めようとするときは、公共物境界承認申請書を町長に提出しなければならない。
(境界調査申請手続)
第16条 公共物の隣接地の所有者が公共物との境界を明らかにするための調査を求めようとするときは、公共物境界調査申請書に法務局備え付けの地図の写しその他の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(立入り等の通知)
第17条 町長は、職員等に条例第15条第1項及び第2項の規定により立入り又は検査を行わせる場合には、当該立入り又は検査に係る土地を所有し又は使用する者に対し、あらかじめその旨を通知するものとする。ただし、あらかじめ通知することが困難であるとき又は当該所有者若しくは使用者が通知を受領しないときは、この限りではない。
(実施細目)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月13日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
公共物使用等許可申請書

第2号様式(第2条関係)
公共物使用等許可事項変更申請書

第3号様式(第3条関係)
住所氏名等変更届

第4号様式(第4条関係)
継続使用許可申請書

第5号様式(第8条関係)
使用料還付申請書

第6号様式(第9条関係)
使用料減免申請書

第7号様式(第10条関係)
公共物使用終了届

第8号様式(第10条関係)
原状回復届

第9号様式(第10条関係)
原状回復義務免除申請書

第10号様式(第12条関係)
地位承継届

第11号様式(第13条関係)
権利譲渡承認申請書