○富岡町建築物等の建築に関する指導要綱
(昭和63年1月20日要綱第1号)
(目的)
第1条 この要綱は、建築主の協力を求め、富岡町が管理する4m未満の道路(みなし道路)に接する建築敷地に係る後退用地の機能保全に必要な基準を設定し秩序ある建築行為等を促進し、良好な生活環境の整備を図り、もつて住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱に掲げる用語の定義は次の各号に定めるところによる。
(1) 建築主:建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)に基づく建築行為を行う者及び門・へい等を設置し又は建築物の敷地を造成するため擁壁その他の建築行為を行う者並びにこれらの土地所有者をいう。
(2) みなし道路:法第42条第2項の規定により特定行政庁が指定した道路
(3) 建築物等:法第2条に規定する建築物をいう。(附属する門・へい等は除く。)
(4) 門・へい等:法第42条第2項に規定する道路に接して設置する門・へい等及び建築物の敷地を造成するための擁壁、その他これらに類するもの
(5) 後退線:法第42条第2項に規定するみなし道路の境界線及び福島県建築基準条例第3条に規定するスミ切部分の境界線をいう。
(6) 後退用地:みなし道路の現境界線と後退線との間にある土地及びすみ切り部分内の土地をいう。
(後退用地について協議)
第3条 町長は、みなし道路に接する敷地及びすみ切り部分を有する敷地に建築物等を建築しようとする建築主と確認申請提出前に又は第4条に定める門・へい等の設置届があつた時は当該建築主と、後退用地の譲与・売渡し・使用貸借等の帰属及び利用管理について協議し、その後退用地の機能保全について協力を求めるものとする。この場合においても、既存の建築物及び門・へい等を増改築しようとするときも同様とする。
2 町長は、前項による協議を行う場合において、みなし道路事前協議書(第1号様式)の提出を求めるものとする。
第4条 建築主は、門・へい等を設置する場合は、前条による協議を行うため、当該工事に着手する前までに、門・へい等の設置届(第2号様式)を町長に提出し、後退線の確認を受けなければならない。
(後退用地の協議基準)
第5条 後退用地の協議基準は、概ね次のとおりとする。
(1) 町の管理する道路に接する後退用地について、譲与又は売渡しをする場合は譲与・売渡し承諾書(第3号様式)を提出するものとし、町長は譲与又は売渡しの手続について所有者と協議するものとする。
(2) 町の管理する道路に接する後退用地について、前号の承諾をされない場合は後退用地の使用貸借承諾書(第4号様式)及び当該敷地が借地の場合は同意書(第5号様式)を提出するものとし、町長は、後退用地の管理について所有者と協議するものとする。
(3) 第1号及び第2号に規定する協議が行われないときは、法第42条第1項の規定による道路として整備されるまでの間、建築主は、当該後退用地に建築物等及び門・へい等を建築又は築造しないことなど後退用地の機能保全上必要な事項について、町長に、後退用地に関する念書(第6号様式)を提出するものとする。
(後退線杭の埋設)
第6条 前条第1号及び第2号に規定する後退用地の協議が完了した場合は、町が支給する杭を後退線の曲点に埋設するものとする。
(後退線の例外)
第7条 公共事業による事業計画がある道路に接する建築物等及び門・へい等の敷地については、事業計画線をもつて後退線とする。
(非課税措置)
第8条 後退用地の使用貸借を承諾した所有者で、当該後退用地の固定資産税は地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第2項第5号を適用し、非課税とするものとする。
第9条 町長は、後退用地が第1条の目的に違反して使用されていると認められるときは当該後退用地にかかる固定資産税の非課税の措置を消すことができる。
(担当課)
第10条 この要綱に基づく指導及び協議基準に関する総括は、都市整備課で行うものとする。
附 則
1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この要綱施行日の前日までに、建築物等の確認申請書を町長に提出し、受理されたものについては、従前のとおりとする。
第1号様式(第3条関係)
みなし道路事前協議書

第2号様式(第4条関係)
門・へい等の設置届

第3号様式(第5条関係)
譲与・売渡し承諾書

第4号様式(第5条関係)
後退用地の使用貸借承諾書

第5号様式(第5条関係)
同意書

第6号様式(第5条関係)
後退用地に関する念書