○富岡町私道内下水道施設設置要綱
(昭和63年6月27日要綱第7号)
改正
平成18年3月31日要綱第8号
平成19年3月30日要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の公共下水道供用区域内において、下水道施設(以下「施設」という。)が設置されていない私道(登記上の地目が公衆用道路でない道路を含む。以下同じ。)に施設を設置することにより、私道に面した敷地及び建築物からの下水の排水を円滑に行い、生活環境の改善及び水洗化の普及促進を図ることを目的とする。
(設置対象私道)
第2条 この要綱において、施設の設置の対象となる私道は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する私道とする。
(1) 現に通行の用に供されていること。
(2) 私道の一端、又は両端が公道(公共下水道が敷設してあるものに限る。)に接続していること。
(3) 私道の幅員が1.5メートル以上で、延長が20メートル以上であること。
(4) 公道に面していない家屋が2戸以上あり、かつ、施設設置工事完了後6ケ月以内に2戸以上の家屋が水洗化を予定していること。
(5) 私道の所有権、その他これに準ずる権利を有する者(以下「所有権者等」という。)が、施設の設置を承諾し、かつ、施設設置後においても、施設の維持管理上支障となる制限を加えないことを承諾していること。
(6) 私道の所有権、その他これに準ずる権利の譲渡にあたつて、前号に規定する要件を新たな所有権者等に引き継がれることを譲渡の条件とすることの承諾が得られること。
(7) 所有権者等及び施設の設置を希望する者が、下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
(申請及び決定)
第3条 この要綱の規定に基づき、施設の設置を希望する者の代表者は、私道内下水道施設設置申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 私道位置図及び家屋図(第2号様式)
(2) 土地使用承諾書(第3号様式)
(3) 登記簿謄本の写し
(4) 公図の写し
2 町長は、前項の申請があつたときは、必要な調査を行い、施設設置(工事)の可否を決定し、私道内下水道施設設置決定・却下通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(工事及び工事費)
第4条 町長は、前条第2項の規定に基づき施設の設置を決定したときは、速やかに施設設置工事の計画を作成し、予算の範囲内で工事を行うものとする。
2 前項の工事に係る費用は、町が負担するものとする。
(維持管理)
第5条 施設の維持管理は町が行い、私道の維持管理は所有権者等が行うものとする。
(施設の廃止又は設置変更)
第6条 所有権者等又は施設の利用者は、施設を廃止し又は設置の変更を必要とするときは、私道内下水道設置廃止(設置変更)申請書(第5号様式)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があつたときは、必要な調査を行い施設の廃止又は設置の変更の可否を決定し、速やかに私道内下水道施設廃止(設置変更)決定・却下通知書(第6号様式)により申請書に通知するとともに、施設の廃止又は設置の変更を決定したときは、当該廃止又は設置の変更の工事を行うものとする。この場合において、当該工事に係る費用は所有権者等又は施設の利用者の負担とする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日要綱第8号)
(施行期日)
この要綱は、平成18年4月1日より、施行する。
附 則(平成19年3月30日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
私道内下水道施設設置申請書

第2号様式(第3条関係)
私道位置図及び家屋図

第3号様式(第3条関係)
土地使用承諾書

第4号様式(第3条関係)
私道内下水道施設設置決定・却下通知書

第5号様式(第6条関係)
私道内下水道設置廃止(設置変更)申請書

第6号様式(第6条関係)
私道内下水道施設廃止(設置変更)決定・却下通知書