○富岡町公立幼稚園処務規程
| (昭和51年11月9日教育委員会訓令第5号) | 
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(目的)
第1条 この規程は、法令、その他に特別の定ある場合を除くほか、富岡町公立幼稚園(以下「幼稚園」という。)における事務処理、服務その他について必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに園長及び職員に採用された者が、服務の宣誓を行う場合は、園長は教育長の、職員は園長の面前において行うものとする。
(赴任)
第3条 園長及び職員が、新たに採用された場合又は転補を命ぜられた場合は、辞令受領後7日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事情により園長は教育長の、職員は園長の承認を得た場合はこの限りでない。
2 園長及び職員が前項の規定により着任したときは、直ちに着任届を教育長に提出しなければならない。
(事務の引継)
第4条 園長が転補又は退職したときは、所管の事務を後任者に引継ぎ、その旨を連署で教育長に届け出なければならない。
第5条 削除
(出勤簿)
第6条 職員は、所定の出勤時刻までに出勤し、出勤簿に自ら押印しなければならない。
2 職員が、疾病その他の事由により、出勤時刻を過ぎて出勤しようとするとき、又は勤務時間中早退しようとするときは、園長の承認を受けなければならない。
(有給休暇の手続)
第7条 職員が、有給休暇を受けようとするときは、所定の願書を園長に提出(結核性疾患、成人病及び精神科疾患の場合を除く。)し、承認を受けなければならない。
2 疾病のため前項の期間が7日以上にわたるとき、又は出産のための休暇を受けようとするときは、医師又は助産婦のこれを証する書面を添えて、期間を定め願い出なければならない。その期間が過ぎてなお引続き7日以上休暇を受けようとするときもまた同様とする。
3 第1項の規定により、園長が承認を与える場合、願出のあった有給休暇の期間が長期である場合、又はその事由が異例に属する場合は、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。
(職務専念義務免除の手続)
第8条 職員が、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、所定の願書により教育長の承認を受けなければならない。
(欠勤等の手続)
第9条 職員が、病気その他の理由で欠勤しようとするときは、園長に届け出なければならない。ただし、病気欠勤が7日以上にわたるときは、医師の診断書を添えなければならない。
(出張)
第10条 園長が出張するときは、その目的、場所及び日程を具して教育長の承認を受けなければならない。ただし、その用務地が県内であり、かつ宿泊を要しない場合は届け出るものとする。
2 職員の出張は園長が教育長の承認を得てこれを命ずる。
3 出張した者が、帰園したときは、直ちにその状況を園長は教育長に、職員は園長に復命しなければならない。
(私事旅行の届出)
第11条 職員は、職員の休暇及び有給休暇に関する条例(昭和41年富岡町条例第6号)第2条に規定する休日、又は勤務を要しない日に私事旅行をするときは、私事旅行届(第1号様式)を、園長に提出しなければならない。ただし、宿泊を要しないときは、この限りでない。
(職員会議)
第12条 園長は職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、園長が主宰する。
(文書の取扱い)
第13条 文書の施行は、幼稚園名又は園長名をもって行うものとする。
(園長の副申)
第14条 園長は職員より教育委員会又は教育長に提出する書類を進達するときは、意見を副申しなければならない。ただし軽易なものはこの限りでない。
(事故等の報告)
第15条 園長は、職員に事故があったとき、又は災害があったときは速やかに教育長に報告しなければならない。
(勤務状況等の報告)
第16条 園長は毎学期終了後、速やかに前学期間の職員の勤務状況並びに園児の出欠席状況をそれぞれ第2号様式及び第3号様式により教育長に報告しなければならない。
(警備及び防火の計画等)
第17条 園長は毎年前期及び後期の2期に区分して、幼稚園の警備及び防火並びに園児の避難計画を作成し、前期計画は5月10日まで、後期計画は11月10日までに教育委員会に報告しなければならない。ただし、前期は5月1日から10月31日までの期間、後期は11月1日から翌年4月30日までの期間とする。
(非常事態の措置)
第18条 園舎又はその付近に火災その他非常事態が発生したときは、園長及び職員は速やかに登園し、応急の処置をしなければならない。
(委任)
第19条 この規程の実施に関して必要な事項については、園長が別に定めることができる。
附 則
この訓令は、昭和51年11月10日から施行する。
附 則(平成12年3月30日教育委員会訓令第1号)
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この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年11月28日教育委員会訓令第3号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
