○富岡町立幼稚園保育料等に関する条例第5条第2項の規定による幼稚園の保育料等の減免措置に関する規則
| (昭和48年1月30日教育委員会規則第1号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は富岡町立幼稚園保育料等に関する条例(昭和47年富岡町条例第29号)第5条第2項の規定に基づき富岡町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の保育料および入園料(以下「保育料等」という。)の減免措置に必要な事項を定めるものとする。
第2条 次表左欄に掲げる世帯に該当する場合は、当該保護者が納付する保育料等の年間合計額から右の欄に掲げる金額を減免するものとする。
| 区分 | 補助対象経費 | 補助限度額 | |||||
| 1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児 | 小学校1年生~3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者 | 小学1年生~3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外 | |||
| (第1子) | (第2子) | (第3子以降) | (第2子) | (第3子以降) | |||
| 1) | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 入園料、保育料の合計額 | 年額 | 年額 | 年額 | 年額 | 年額 | 
| 2) | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 20,000円 | 49,000円 | 78,000円 | 35,000円 | 78,000円 | |
| 3) | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | ||||||
| 4) | その他、町長が保育料等の減免を必要と認める場合 | 町長が適宜定める額 | |||||
| 注1 | 世帯構成員中に2人以上に所得がある場合は所得割課税額を合算する。 | 
| 注2 | 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。 | 
2 この規則に該当する世帯とは当該年度において幼稚園に在園しているものの世帯とすること。ただし教育委員会が必要と認める場合はこの限りでない。
(保育料等の減免措置の申請)
第3条 保育料等の減免措置を受けようとする保護者は別に富岡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日までに保育料等減免措置に関する調書(様式第1号)に当該年度の町民税の課税(非課税)証明書、又は町民税の納税通知書(写)を添えて幼児の通園する幼稚園の園長を経由して教育委員会に提出するものとする。ただし、生活保護法の規定による保護を受けている世帯にあっては、福祉事務所長の発行する証明書を添付してこれに代えることができる。
第4条 教育委員会は、前条の減免措置に関する調書の提出があったときは、その内容を審査し、減免すべきものについては、保育料等を減免するとともに園長を経由して幼稚園保育料等減免措置通知書によりその内容を保護者に通知するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、保育料等の減免措置に関し必要な事項は別に教育委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月31日教育委員会規則第1号)
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この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月31日教育委員会規則第7号)
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この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月16日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年6月28日教育委員会規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成5年5月31日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の富岡町立幼稚園就園奨励費補助金交付に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成12年6月29日教育委員会規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年5月29日教育委員会規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年5月31日教育委員会規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15年5月23日教育委員会規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成16年5月26日教育委員会規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年5月26日教育委員会規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月24日教育委員会規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年5月29日教育委員会規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年5月27日教育委員会規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年5月28日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
