○富岡町奨学資金貸与条例施行規則
| (昭和48年10月2日教育委員会規則第3号) | 
  | 
(目的)
第1条 この規則は富岡町奨学資金貸与条例(昭和48年富岡町条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与申請手続)
第2条 初めて奨学金を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、奨学生願書(第1号様式)により教育長に申請しなければならない。
2 奨学生は、前項の奨学生願書に現に在学する学校長の検印を受け、又は在学証明書を奨学生願書に添付し、当該学校の生徒であることを証明しなければならない。
3 
奨学生願書を提出するときは、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請人が属する世帯のうち所得のある者全員及び連帯保証人の所得を証明する書類
(2) 申請人(申請人が未成年の場合を除く)及び各連帯保証人の住民票及び印鑑証明書
(連帯保証人)
第3条 
条例第5条の規定により申請者が立てなければならない連帯保証人は、2人とし、そのうち1人は、申請人の親権者、後見人又はその他の扶養義務者、他の1人は富岡町に本籍及び住所を有する者で、共に奨学資金の返還の責を負い得る者でなければならない。
[条例第5条]
(選考)
第4条 奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の選考は、富岡町教育委員会において、書類を審査し、必要と認める場合は面接を行う等総合的な判断によって選考するものとする。ただし、所得の制限については次のとおりとする。
(1) 本人の属する世帯の総所得額が別表第1所得基準額表以下の程度であること。
[別表第1]
(2) 給与等の所得金額については、別表第2に算出した所得金額とする。
[別表第2]
(3) 世帯に特別な事情がある場合は、別表3により総所得額から控除するものとする。
(奨学生の決定の通知)
第5条 教育長は、奨学生を決定したときは、文書でその旨を本人に通知するものとする。
(誓約書)
第6条 奨学生として決定された者は、速やかに誓約書(第2号様式)を教育長に提出しなければならない。
(奨学資金借用証書等の提出)
第7条 奨学生でなくなった者は、条例第11条の規定に基づき、その日から7日以内に、既に貸与を受けた奨学資金にかかる奨学資金借用証書(第3号様式)及び奨学資金返還明細書(第4号様式)を教育長に提出しなければならない。
[条例第11条]
(返還の猶予の申請の手続)
第8条 
条例第12条第1項の規定により奨学資金の返還の債務の履行を猶予される者は、同項の規定に該当するに至った日後、速やかに該当規定に該当するに足りる書類を教育長に提出しなければならない。
2 
条例第12条第2項の規定により奨学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、同項の規定に該当することを証するに足りる書類を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(学業成績表の提出)
第9条 奨学生は、その在学する学校の各学年の課程を修了したときは、そのつど速やかに学業成績表を教育長に提出しなければならない。
(届出)
第10条 奨学生は、次の各号の一に該当する場合には、直ちに文書でその旨を教育長に届け出なければならない。この場合において、当該奨学生が心身の故障その他の理由により届け出ることができないときは、連帯保証人が当該奨学生に代って届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 休学、復学、転学若しくは退学をし、又は停学の処分を受けたとき。
(3) 連帯保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき、又は連帯保証人が死亡したとき、若しくは連帯保証人について破産の宣告その他連帯保証人として適当でない理由が生じたとき。
2 奨学生は、連帯保証人を変更しようとするときは、その旨及び理由を記載した書類を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 奨学生が死亡したときは、奨学生の遺族又は連帯保証人は、死亡の事実を証する書類を添えて、文書でその旨を教育長に届け出なければならない。
4 前3項の規定は、奨学資金を返還しなければならない者で、貸与を受けた奨学資金の全部又は一部を返還していないもの及び返還の猶予を受けている者について準用する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、奨学生の選考の手続きその他条例の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度在学の学生から適用する。
附 則(平成2年3月30日教育委員会規則第1号)
| 
 | 
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月27日教育委員会規則第1号)
| 
 | 
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成12年2月24日教育委員会規則第3号)
| 
 | 
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月27日教育委員会規則第12号)
| 
 | 
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成12年12月26日教育委員会規則第17号)
| 
 | 
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
所得基準額表
(世帯人員別所得基準額)
| 世帯人員 | 所得基準額 | 備考 | 
| 1 人 | 2,000,000円 | 世帯人員が7人を超える場合は1人ますごとに21万円を世帯人員7人の所得基準額に加算する。 | 
| 2 人 | 2,200,000円 | |
| 3 人 | 2,430,000円 | |
| 4 人 | 2,730,000円 | |
| 5 人 | 3,030,000円 | |
| 6 人 | 3,330,000円 | |
| 7 人 | 3,630,000円 | 
  ※世帯人員とは同居・別居を問わず出願者と生計を一にするもの。
別表第2(第4条関係)
給与等所得金額の算出について
| § | 収入金額2,940千円以下のもの
											 所得金額=0円とする。  | 
| § | 収入金額2,940千円を超え、4,000千円以下のもの
											 収入金額×0.8-2,350千円=所得金額  | 
| § | 収入金額4,000千円を超え、8,440千円以下のもの
											 収入金額×0.7-1,950千円=所得金額  | 
| § | 収入金額8,440千円を超えるもの
											 収入金額-4,480千円=所得金額  | 
別表第3(第4条関係)
特別控除額表
| 特別の事情 | 特別控除額 | 証明書
											 添付  | 
|||
| 1 | 母(父)家庭であること | 500,000円 | 不要 | ||
| 2 | 就学者のいる世帯であること(本人も含む) | 小学校児童 | 一人につき | 110,000円 | |
| 中学校生徒 | 一人につき | 180,000円 | |||
| 国公立高等学校生徒 | 一人につき | 270,000円 | |||
| 私立高等学校生徒 | 一人につき | 390,000円 | |||
| 国公立高等専門学校生徒 | 一人につき | 340,000円 | |||
| 私立専修学校生徒
											 (自宅通学)  | 一人につき | 570,000円 | |||
| 〃 (自宅外通学) | 一人につき | 1,300,000円 | |||
| 国公立大学学生
											 (自宅通学)  | 一人につき | 560,000円 | |||
| 〃 (自宅外通学) | 一人につき | 1,300,000円 | |||
| 私立大学学生
											 (自宅通学)  | 一人につき | 960,000円 | |||
| 〃 (自宅外通学) | 一人につき | 1,370,000円 | |||
| 3 | 身体障害者、長期療養者のいる世帯であること | それぞれの事情によって経済的に特別の支出をしている金額。ただし、身体障害者は、1人につき820,000円を限度とする。 | 要 | ||
| 4 | 家計支持者が別居している世帯であること | 別居のため特別に支出している金額。ただし680,000円を限度とする。 | |||
| 5 | 火災、風水害、盗難などの被害を受けた世帯であること | 日常生活を営むために必要な資材あるいは生活費を得るために基本的な生活手段(田、畑、店舗等)に被害があって、将来長期にわたって減収鉈は支出増になると認められる年間金額。 | |||
| 6 | 父母以外の者で給与所得を得ているものがいる世帯であること | 父母以外の所得については1人につき380,000円。ただし、その所得金額が380,000円未満の場合はその所得金額。 | |||
