○富岡町私立幼稚園運営補助金交付要綱
| (平成元年1月23日教育委員会要綱第1号) | 
| 
 | 
(趣旨)
第1条 富岡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定に基づくところの富岡町における私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)の運営強化を図り幼児を保育し適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するため学校法人に対し、富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
第2条 この補助金を受けようとする学校法人は、学校教育の公共性を強く認識し、長期的計画に基づく健全な財務運営と合理的な経営を行なうことによって、教育条件の向上及び父母の経済的負担の軽減並びに経営基盤の強化に努めているものでなければならない。
(補助の対象及び補助額)
第3条 補助金は、学校法人が設置する幼稚園(以下「幼稚園」という。)の運営に要する経費のうち教育委員会が必要と認めるものとし、その額は、教育委員会が別に定める額とする。
(申請書の様式等)
第4条 
規則第4条第1項の申請書は、富岡町私立幼稚園運営補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、その提出期限は、教育委員会が別に定める日とする。
[規則第4条第1項]
(実績報告)
第5条 
規則第13条の規定による実績報告は、富岡町私立幼稚園運営補助金実績報告書(様式第2号)により、当該事業完了の日から起算して60日以内に行うものとする。
[規則第13条]
(会計帳簿等の整備)
第6条 補助金の交付を受けた幼稚園は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年度分の補助金から適用する。
